損害賠償請求について

娘のいたずらのせいで中学受験予定だった
塾生が辞める事になってしまいました
塾側からは、辞めた生徒は受験まで通塾する予定だったので、受験までの2年間の塾費用の損害を支払うように求められています。
口約束はあったかもしれませんが契約書は無いと思います
年間一括前払いの塾なので、辞めてしまった生徒の残りの塾費用の返金はこちらで負担し、塾側へも迷惑をかけてしまったので、娘を辞めさせて残りの月謝の返金は求めるつもりはありません。
訴訟になった場合、辞めた生徒の2年分の塾費用を支払わされる可能性はありますか?

ご投稿内容に記載の事情のみでは、そもそも、その塾生が辞めた要因が娘さんのいたずらのみによるのか判然としません(他にも費用と交換が釣り合わない、成績が芳しくなかった等の要因もあるのかもしれません)。

また、その塾生が受験までの2年間、本当にその塾に通学していたのかという将来の可能性も定かではありません。

そうすると、辞めた塾生の2年間の塾費用があなたの娘さんの行動を原因とする損害として妥当かという点についても疑義があるおころです。

塾側の主張を鵜呑みにせず、一度、お手もとの塾との契約書等の証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかがでしょか。

なお、ある程度の費用の支払いをするつもりがおありなら、相談した弁護士に適切な内容の合意書等を作成してもらう方法もあるかと思います。

辞めたのは娘のいたずらのせいだと言う事は被害者側の家族の主張です
訴訟になって被害者側から2年間通塾の意志があったことを証言をされた場合は、塾への2年分の損害賠償を認められる可能性はありますか?

>訴訟になって被害者側から2年間通塾の意志があったことを証言をされた場合は、塾への2年分の損害賠償を認められる可能性はありますか?
→ やはり、相手の主張を鵜呑みにせず、精査•検証すべきでしょう。
 2年間は口で言うよりも長い期間と言えます。習い事が続かない、成績が思うように伸びずに途中で塾を変える等のお子さんに対する経験は親御さんであれば多かれ少なかれなるように思います。そのような鑑定から、その証言が本当に信用できるのかを反対尋問等で争って行くことで、娘さんの行動と損害との因果関係を争ったり、損害の妥当性を争ったりすることを通じ、損害賠償額を減らす等の対応が考えられます。