暴行を受けた際にLINE通話の記録は証拠として成立するのか気になります

だいたい1か月前程に間の職場の社長から顔を殴られるや、殺すなどの暴言がありました、その場には他に人はおらず自分と社長と社長の持つ防犯カメラがありました。
その後社長からLINE通話にて殴ったことへの謝罪の電話及び周りに言いふらしたら危ない人をけしかけると言った脅迫がありました。

それ以前にも胸ぐらを掴むや殴る等の暴行はありましたがその時は同僚がその場にいましたし、殴られたという話をその場でしていました。
今回はその時の暴行と暴言及び脅迫を民事的に訴えたいと思っており、その場合のLINE通話の証拠やそれ以前からの暴行などを訴えられるかの相談です。

唇を切る程度の怪我であったため1ヶ月経った今はもう完治しており、今更医者に見てもらってということは可能なのでしょうか、
土下座の強要などが数度にわたってあったのも暴行罪として成立するのでしょうか、その際にはほかの同僚が見ていたこともありますが、具体的な日時などが必要でしょうか、

ラインや防犯カメラの映像は証拠となります。
さらにいうと、暴行を受けた後、医師の診断を受けて怪我をしたという証拠も押さえてください。
合わせると、強力な証拠となります。ラインや防犯カメラがなくても診断書のほうが有効な場合があるので、医師の診断は重要です。

暴行について認めている録音、圧をかける言動の録音は証拠として重要となってくるでしょう。また、防犯カメラの映像については削除を行わないよう働きかけておいても良いかもしれません。上手くすれば防犯カメラの映像を裁判で提出させることも可能となる場合もあります。
医師の診断についても被害の程度をします証拠として重要となるでしょう。