ペットに噛まれたが慰謝料は払わないと言われ困っている。

最近、主人が仕事中に犬に噛まれ通院しました。会社側は敷地内で起きた事だが飼い主もいるため双方で解決するよう言われました。労災としては扱われませんでした。
入ってきた犬はノーリードで道路を通過したり職場の敷地内をうろつき危険なため保護しようとして事件が起きました。
ペットの飼い主は保険にも入っておらず菓子折り一つで済まそうとしていました。相手側がことの重大性を理解しておらず保健所への連絡や狂犬病ワクチン、検査などするべき事を伝えましたが2週間経った今でも保健所の手続き?が終わっていないようです。
相手側に治療費と慰謝料の話をすると慰謝料は払うつもりはないと言われました。
この場合、弁護士を雇った方が良いのはわかっているのですが被害者なのに弁護士料を払うのは納得いきません。何か良い案はありませんか?教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

お気持ちは分からないでもないですが、権利も実現されなければ単なるお題目です。(判決ですら紙切れです。)
弁護士のサービス・技量は、決してタダで手に入ったものではありません。
このあたりをよくご理解いただき、賢明な判断をされることを期待します。

ご主人を噛んだ犬の飼い主には、民法第718条1項本文(動物の占有者の責任)に基づく損害賠償責任が認められる可能性があります。
 飼主側が「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした」ことを立証できる場合は免責されますが、飼主が犬のリードを離していた等の事情に鑑みれば、相当の注意を払って管理していたとは言えない可能性が高いように思われます。

【参考】民法
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

 弁護士へのご依頼の費用についてお悩みとのことですので、以下の方法も検討してみて下さい。
•弁護士費用特約の適用がないか確認
→ ご主人や家族の方の加入する保険(自動車の任意保険、火災保険など)の特約に日常生活中に事故•トラブルに遭った際の損害賠償請求を行う際に弁護士費用が保険から支出される特約が付いており、今回の件に適用があるかを確認してみて下さい。

•法テラスの民事法律扶助制度の利用
→ ご家庭の資力(収入•資産状況)によっては、法テラスの民事扶助制度(弁護士費用の立替払い制度)を利用できる可能性があります。こちらの制度の利用を検討されてもよろしいかと思います。

•民事調停の利用
→ お住まいの地域を管轄する裁判所に民事調停を申し立てる方法もあります。民事調停の申立ては、弁護士を付けずに本人で申し立てることも可能です。
 ご主人側の言い分と相手方の言い分を裁判所の調停委員•調停官が聴きいた上で、解決案を提示してくれることがあります(ただし、民事調停は相手方に出席義務までなく、相手方が欠席すると不成立となり、手続きは終了となるという手続きの限界もあります)。

 なお、ペットによる噛みつき等のトラブルについては、飼主側に責任意識か乏しく、話し合いでは解決に至らず、裁判にまで至っているケースもあります。話し合いでは解決に至らない場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

ご丁寧にありがとうござい
自動車保険など主人と見直してみます。
事件の後もノーリードで散歩させていたり、こちらの件に対してノーリアクションで海外旅行に行っていたりしているので感情的になっていました。
休み明けに相手方の対応をみて色々考えてみようと思います。