公然わいせつ被害者 示談の申し出について

数ヶ月前、舞台を見に行った際に自慰行為をする男性がおり、公然わいせつの被害届を出しました。
犯人は現行犯逮捕されています。

今になって示談の申し出を受けているのですが、どうすべきか悩んでおります。
犯人の弁護士からは示談金は5万円と提案されましたが、これが妥当なものなのかもわかりません。

初犯のため、私が示談を受け入れずに起訴されたとしても10万円程度の罰金刑だそうです。
それならば、少しでも被害を受けた私に利のある示談の方が良いのでは?と弁護士の方に言われました。

許せるものでも忘れられるものでもないのですが、
示談をするとして5万円は妥当なのでしょうか。
個人的には精神的なショックや、劇場に行くことの恐怖心などが5万円で片付けられると判断されたことも上手く納得できません。

公然わいせつ罪については、軽微なものでは10万円程度の罰金で処分されるケースもあり得ます。ただ、罰金刑といえど前科はつくため、前科を避けるために多少の示談金の増額の交渉はできる余地はあるかと思われます。ただ、大幅な増額は難しいでしょう。