詐欺未遂になりえるのかどうか。私はどうすれば良いのでしょうか。
昨日でコンビニ割引券を使いクレジットカードで買い物をしました。
店側の間違いで割引券が適用されず
その場で間違いを指摘し、店側が確認して
再計算し、事は終わりました。接客態度にも不満があり、怒りで、それが原因で、疑心暗鬼になり
本当に再計算されたものを正しいか不安になりレシートを見た時に、怒りもあり、私の勘違いで買ったものを買っていないと言ってしまいました。
すぐに私が間違えていました申し訳なかったと帰宅後電話にて、謝罪しました、店カメラでも確認済です。
これは、騙すつもりはなかったですが
欺罔になるのですか?
詐欺未遂の可能性はありますか??
買ったものを買っていないというのは
レシートに記載がある商品を購入した覚えがない。と言う意味です。
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。
勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。
詐欺未遂も成立しません。