会社に在籍しているけど、会社とは請負。
お伝えいただくことは可能です。 これまでの経緯等を調停委員に丁寧に説明し、なんとかabc様のご希望に沿うように取り計らってもらえるように試みてください。
お伝えいただくことは可能です。 これまでの経緯等を調停委員に丁寧に説明し、なんとかabc様のご希望に沿うように取り計らってもらえるように試みてください。
話し合いでの解決ができない場合は請負代金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになるでしょうから、その場合、ご自身で対応する必要があります。ただ、ご自身で対応するのも手間でしょうから、話し合いで解...
退職後にノウハウと顧客を持ち出して近隣で同じ商売をされると困るので、一定期間近隣での商売を禁止する旨の条項(競業避止条項)が入っていることはよくあります。期間も1年ということなので、不当に長期であるとはいえないでしょう。契約はあくまで...
一般論として、個人事業主は、たとえば組合に加入する等して団体交渉をしないかぎり、交渉力が弱く、下請法等で保護されるケースでないかぎり、法的な立場も弱くなる傾向にあるかと存じます。 今回の件で仕事を外したことについて先方に業務委託契約...
質問1 →契約書で規定されていない場合には、対応義務はありません。 質問2 →「元々予定していた期間を大幅に超えても完成出来なかった」ということで、ご相談者様の債務不履行となりますので、損害賠償請求をされる可能性はあります。 損害...
>撮影日より、最大1ヶ月/1本あたりと言う書き方をしようと考えているのですがこれで良いのでしょうか? 継続的な契約の場合、基本契約書では具体的な納期は定めず、別途、個別契約書(あるいは発注書・請書等)で定めるとすることが多いと思います。
話し合いでの解決が難しいようであれば、裁判所に請負代金請求訴訟を提起することが考えられます。請負代金の金額にもよりますが、弁護士に頼むと費用倒れになる場合は、ご自身で訴訟提起する必要があるかと存じますが、代金支払の合意について契約書等...
口頭の約束であっても契約の内容になり得ますので、B会員も受け持つことを前提として業務委託契約を締結していたことを立証できるのであれば、あなたとしては、A会員しか受け持てないなら業務委託契約を解除したり or B会員も受け持つ形での業務...
フィットネスクラブ側が法律の改正に関連付けて説明されている点は何の法律の改正を念頭に置かれているのかよくわかりませんが、ご記載いただいた事情からすれば、当日キャンセルで消費されたチケットの代金はそのままチケットの発行者であるフィットネ...
シフトが決まっていないにもかかわらず週2~3は入るように言われていて仕事の諾否がない時点で、偽装請負の可能性が濃厚です。 「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば...
>サインをしなければ退職できないのか。 →退職するために必要なものではありません。義務もありません。 >押印後の誓約書はコピーすらもらうことが難しいものなのか。 →コピーは取っておくべきですし、コピーを取ることが違法となることも一般...
契約の具体的内容を見なければなんともいえませんが,一度弁護士にリーガルチェックを行ってもらったほうがよいです。 準委任契約かどうか,成果物に対する責任がどこまで生じるかは,契約内容により決定されるからです。 仮に制作物の編集業務が著作...
指揮命令、監督権限が、元請けにあるので実態は雇用ですね。 基準法上の労働者ですね。 監督署に確認するとともに、労務問題を手掛けている弁護士、 あるいは、近場の一般労働組合ユニオンに問い合わせてみると いいでしょう。
本件のポイントは、店長として働いていたのが、雇用契約と業務委託契約のいずれと判断されるかです。 雇用契約なら最低賃金が定められていますが、業務委託では最低賃金の保証は及びません。 この点、契約書名称に関係なく、働き方の実態から総合的...
契約書で委託料を明確に%で定めていた場合、今回の発注だけ割合を変更するといった合意がない限りは契約書に定めた%が当然に適用されます。 追加質問が、契約書に複数の報酬割合が定められ、今回の仕事がどちらか問題になっている、という意味であれ...
無料なら、規制はないので、個人情報の利用の範囲や掲載期間、訂正、削除などに について、許諾が得られれば、問題はないでしょう。
まず契約書の写しの交付を求めるべきでしょう。 2か月前の申し出が契約上必要ということであれば,7月末前にスタジオが再開された場合に,出勤しなかったことが契約違反になる可能性があります。 その場合,それによってスタジオに損害が出た等の...
契約書の条項は、想定される事案についての取り扱いを定めておくものです。 弁護士が契約書の条項を検討する際は、通常の業務内容や、今後想定される事態などを具体的にヒヤリングした上で、法的に誤りのない表現にする必要があります。 従って、ご記...
>まずはメールにて退所の旨をお伝えし、その後書面を送付しようと考えているのですが、どのように書けばよいでしょうか? 【回答】 作成日,住所,氏名(+芸名)を記入し押印の上,解約する旨を伝える内容を記載してください。 >私のような場合...
業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。
副業詐欺といわれるものですかね。 マンションの1室は、相手の事務所ですかね。 相手は、業務委託で商行為性を主張してくるでしょうね。 したがって、適用外だと。 それらを踏まえても、クーリングオフは可能と思いますね。 また、 説明義務違反...
正当な理由はあると思いますよ。
連絡が遅れて申し訳ありません。 条件を受け入れられないとの回答をしているのであれば、契約の成立を期待させるような言動があるとは言えないでしょう。
まだ、提案書のレベルで、業務委託契約は成立していません。 条件が合わないので、見合わせますと言えば、いいでしょう。
記事の所有権というのは観念しにくいので,著作権ですね。記事を書いたのがあなたであれば,著作権を主張することは理論的にはありえます。 書面がないということですので,あとはどのような合意があったと立証できるかの問題でしょう。 ただし,記事...
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
弁護士に、契約内容をみてもらってください。 業務委託契約は、雇用契約を回避するための契約 なのかどうか、また、違約金の金額の相当性につ いてなど。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、...
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。
まずは業務委託契約の内容を検討した上で、民法の規定を踏まえ、解除するだけの根拠が存在するのかどうかを検討する必要があります。 その上で、解除には法的根拠がないということになれば、その旨を主張して相手と交渉(契約継続の交渉や損害賠償金の...