業務委託契約の解除に関して

まず契約書の写しの交付を求めるべきでしょう。 2か月前の申し出が契約上必要ということであれば,7月末前にスタジオが再開された場合に,出勤しなかったことが契約違反になる可能性があります。 その場合,それによってスタジオに損害が出た等の...

業務委託契約書に記載する契約解除条項について

契約書の条項は、想定される事案についての取り扱いを定めておくものです。 弁護士が契約書の条項を検討する際は、通常の業務内容や、今後想定される事態などを具体的にヒヤリングした上で、法的に誤りのない表現にする必要があります。 従って、ご記...

芸能事務所退所時の契約解除手続きと注意事項

>まずはメールにて退所の旨をお伝えし、その後書面を送付しようと考えているのですが、どのように書けばよいでしょうか? 【回答】 作成日,住所,氏名(+芸名)を記入し押印の上,解約する旨を伝える内容を記載してください。 >私のような場合...

業務委託|給料未払いなので支払って貰いたい

業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。

早急に教えてください。

連絡が遅れて申し訳ありません。 条件を受け入れられないとの回答をしているのであれば、契約の成立を期待させるような言動があるとは言えないでしょう。

相談させてください……

まだ、提案書のレベルで、業務委託契約は成立していません。 条件が合わないので、見合わせますと言えば、いいでしょう。

web上の制作物(記事)の著作権・所有権に関する質問です。

記事の所有権というのは観念しにくいので,著作権ですね。記事を書いたのがあなたであれば,著作権を主張することは理論的にはありえます。 書面がないということですので,あとはどのような合意があったと立証できるかの問題でしょう。 ただし,記事...

業務委託の違約金について

弁護士に、契約内容をみてもらってください。 業務委託契約は、雇用契約を回避するための契約 なのかどうか、また、違約金の金額の相当性につ いてなど。

損害賠償請求されています。

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、...

誓約書の法的効力について

一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。

業務委託契約を一方的に3日後に解除すると言われました。

まずは業務委託契約の内容を検討した上で、民法の規定を踏まえ、解除するだけの根拠が存在するのかどうかを検討する必要があります。 その上で、解除には法的根拠がないということになれば、その旨を主張して相手と交渉(契約継続の交渉や損害賠償金の...

業務委託契約終了における誓約書について

現在有効な締結済みの業務委託契約書には、契約終了時の義務として、あなたが終了後に競業してはならないという内容の規定は設けられていますでしょうか。あるいは、退職にあたって、競業禁止を約する合意書や誓約書に署名して提出しなければならない、...

業務委託契約の解除について

正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...

準委任契約での拘束時間について

おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...

業務委託契約での労働性

実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。 詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。

「業務委託契約を前提とした」スタッフの留学費用を負担する予定です。準備すべき契約書の内容について。

(1)から(5)やご指摘の内容を盛り込んだ業務委託契約書を作成される形で良いと思います。 留学費用の負担についても契約書の中で盛り込まれておくのが良いと思いますが、相手が卒業後に勤務しなかった場合など、想定外の事態が生じた場合の対応方...

納品済の業務委託の仕事の報酬が支払われません

A社との間の業務委託契約の内容次第です。 特に取り決めが無い限り,報酬は仕事に対応して発生するのが通常ですが, 「特定の量をやらなければ報酬は発生しない」という合意をしたのであれば,それはそれで有効です。 「特定金額以上に達してから...