示談と刑事訴訟の取り下げについて
>示談書には、被害届の提出、告訴をしないこと。既に行っていた場合は取り下げ、告訴の取り消しを行うこととのと記載がありました。 この記載だと、すでに行っていた可能性も考慮して示談しているので、 初めの通知書時点で被害届等が出ていたとし...
>示談書には、被害届の提出、告訴をしないこと。既に行っていた場合は取り下げ、告訴の取り消しを行うこととのと記載がありました。 この記載だと、すでに行っていた可能性も考慮して示談しているので、 初めの通知書時点で被害届等が出ていたとし...
①援助交際という違法な内容で情報開示請求の条件を満たせるとは思えません。脅しに応じる必要はないでしょう。 ②顔写真だけでは、さすがの警察も本人特定できませんし、強姦の証拠がなければ逮捕もできません。顔写真が悪用されたり晒されたりする可...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...
脅迫、強要があるので、警察に相談されたほうがいいでしょう。 ここに記載した内容を、さらに詳しく書いて、持参することです。
謝罪、示談がいいですね。
ウェブサイトやSNSによるので、断言は出来かねます。 具体的なご相談はこちらでは回答できませんので、弁護士に直接ご相談されることをご検討下さい。
実際に侮辱に該当し、相手方がGoogle社で、不特定多数が見ることのできる投稿なのであれば、発信者情報開示請求の要件は概ね充たすものと思われます。 もっとも、ログの保存期間の問題もありますのでタイムリミットがある点はご留意ください。遅...
それも脅しの一つだと思いますし、気にすることはないです。 もし、何らかの通知(手紙?)が届いたなら、そこに記載された連絡先に連絡する前に、まずはその通知を持参して、弁護士に相談されることをお勧めします。
・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか 社会的評価を下げ、名誉感情を害すると思われますので、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性はあります。ただし、後述の時効の問題がなかったとしても、実際に立件するかどうかは警察の...
質問者の書き込みが質問のとおりの内容であれば、何ら誹謗中傷とはいえません。とくに気にされなくてもいいと思います。
原則として、自分の所有物は誰にいくらで売ろうが自由なので、このような転売問題が生じています。 そこで転売禁止を購入者に義務づけたいのであれば、「購入日より●年以内に、オークションサイト、フリーマーケットサイト、その他ネット上の売買仲介...
私は同意はしたくないです。どうしたらよいですか?? →「開示請求」がいわゆる意見照会書であれば、「侵害された権利」の記載があると思いますので、「回答書」にそのような権利侵害はないこと等を記載することになります。 名誉棄損であれば、ご自...
>どうしたらいいでしょうか、教えて頂きたいです( ߹꒳߹ ) 対応としては、近所の弁護士や、親と相談してみるのが一番かと思います。 こういう脅すようなことを言ってくる人に対しては、一人で考えない方がいいです。 例えばですが、弁護...
虚偽の風説、偽計、威力ありますか。 自宅、職場、告訴状送る、脅迫ですね。 ご自分でも、条文などお調べください。
サイトの運営会社に対し、アカウント登録者の氏名や電話番号の開示を求めても、個人情報保護の関係もありますので、開示には応じません。 いわゆるプロバイダ責任制限法による発信者情報開示は、特定電気通信による情報の流通(メール、SNS、ブログ...
いずれも詐欺にはならないですが、詐欺と見られてしまうでしょうから、 返却を求められたら、返却できるようにしておくことが、トラブルを最 小限にする方法でしょうね。
公立学校の教員が自分で作製した授業用のパワーポイント教材を同僚や他の学校の教員に無償で渡すことは、違法性がありますでしょうか。またそれを自分のブログで行うことは、違法性がありますでしょうか。 →少なくとも作成した教員の許可を得れば違法...
他のプレイヤーへの注意喚起をして、同じようなトラブルに巻き込まれる人が出ないようにするというお気持ちは分かりますが、DMは、ご相談者様に対してのみ送ったもので、公開することを予定していないものでしょうから、それをあえてtwitterや...
裁判は100%起こしません。 脅迫文言があるので、警察に相談したほうがいいでしょう。 出来事表を持参すると親身に聞いてくれるでしょう。
もちろんご相談は可能でございます。 ただ慰謝料の請求をできるかは、謝罪の有無はあまり関係なく、その書き込みされた誹謗中傷の内容によるので、どのような書き込みがあるのかなど、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
刑事における侮辱罪に該当するとは考え難いですが、書込み内容次第では、民事の侮辱にあたり、開示請求が認められる可能性はあると思います。
正直このあたりは微妙で、明確ではないです。前後の文脈にもよりますし、裁判かけてみないと分からないところもあります。
正直この書き込みで開示請求が来る可能性は、私の肌感覚で10%以下ですが、弁護士に相談に行くならそれに越したことはありません。実際書き込みを見てみないと断言できませんし。
心中お察しいたします。 相手方の行為は、画像の内容によってはリベンジポルノ防止法に違反する犯罪に該当する可能性があります。 速やかに警察にご相談されることをお勧めいたします。
それぞれの都道府県に青少年保護育成条例があります。 この青少年保護育成条例に違反すると犯罪になることがあります。 電話をすることは,青少年保護育成条例に違反しません。 従って,犯罪にはなりません。
仮に相手が発信者情報開示手続きを行ったのでしたら、あなたの住所に開示についての意見照会書が届きます。 意見照会書が届いた場合は、開示することに不同意という結論のほかに、相手の権利を侵害していないことや相手の開示目的があなたの個人情報を...
大幅かどうかはわかりませんが、減額可能な事案ですね。 経緯書を持参して、弁護士に相談されるといいでしょう。
お金を借りたからといって、人格的な誹謗中傷を我慢しなければならない理由はないので、お金の貸し借りとは関係のない、あるいは逸脱した誹謗中傷については名誉毀損あるいは侮辱として不法行為になると思われます。 ただ、高額な慰謝料を請求できるか...
相談者の方の年齢が書いてありませんが、18歳未満であることを前提に回答致します。 ①普通はそうですが、全くないわけではありません。 被害者をケガさせた粗暴犯に、ケガはたいしたことないけど反省を迫る意思で、「被害者の方はお前のせいで大...
名前のほか、出身大学、婚姻日、配偶者の名前などが記載されているのであれば、ご相談者様と特定できる方が相当数いらっしゃると思いますので、名誉毀損を理由に発信者情報開示請求できると考えます。