元配偶者による借用書の返済期限変更についての一方的な連絡。裁判をするしかないですか?
勝手に合意内容(返済期限)を変更することはできませんので、元配偶者の主張は通りませんね。 相手が任意に払わない場合に回収するためには裁判手続きを行うことが必要になります。
勝手に合意内容(返済期限)を変更することはできませんので、元配偶者の主張は通りませんね。 相手が任意に払わない場合に回収するためには裁判手続きを行うことが必要になります。
離婚はできる状況ですね。 親権者はあなたになる可能性が高いでしょう。 公正証書で細かい取り決めをする必要がありますが、相手が応じない可能性があるので、 離婚調停を申し立てて、家裁で取り決めたほうがまとめやすいでしょう。
お困りのことなので、お力になれれば、一般論になりますが。 まず、児童虐待、という定義は以下の通り児童虐待等の防止に関する法律で定められています。 この定義からするに、参加させることもさせないこともそれ自体が虐待に当たるとはいいがたいで...
合意に基づいてそのようにするのであれば特に問題はないと思われますが、一方的にそのようにするのであれば、それが妥当か否かは、かなり具体的にお話をお聞きしなければなんともいえません。また、どのように決めるか、じっくりとお互いの意見を言い合...
離婚をできるかは別居に至った理由などによります。 弁護士を普通に依頼するのが費用的に厳しい場合には国が弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。民事扶助と言います。 国の立替が認められれば、通常、毎月、5千円ずつ支払っていくことにな...
合算して請求できます。 ただし、内訳は、未払い分70万円、期限到来分〇円、計〇円および 未到来の毎月10万円を請求することになるでしょう。 強制執行に際しては、書記官からひな形を教示してもらうといいでしょう。
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。 慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、 年金を請求できますね。
法テラスが廉価でしょう。 内容からすると、弁護士を付けたほうがいいでしょう。
家庭裁判所に、養育費請求調停の申し立てをするといいでしょう。 付随する問題も、そこで調停委員を交えて、協議するといいでしょう。 地元弁護士に相談して見て下さい。
0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...
>私たちのケースの場合、同時に申し立てるメリット・デメリットはありますか? このシステムについての説明と併せてお聞きしたいです。 メリットデメリットというご質問は範囲が広すぎて回答が難しいです。 もう一度面談相談に行って、その点につ...
相談者としてどうしたいかを整理してみましょう。 どうしたいかを決めた上で近くの弁護士に相談してみましょう。 離婚をしたいのであれば、慰謝料や養育費を請求した上で離婚を求めることになるでしょう。 生活費をちゃんと入れてほしいのであれば...
過去の分については、基本的に請求することはできません。 もっとも、現在は別居しているとのことですので、請求してから離婚までの期間の婚姻費用は請求できますし、 離婚後の養育費は子供が成人するまでの期間請求できます。
具体的な調停条項を見ていないため、一般的な説明になりますが、習い事の費用などは通常、婚姻費用として支払われるお金から支払うことになります。 つまり、婚姻費用に加えて別途支払いを求めることは通常できません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 借用書を作成したとのことですので、話し合いにより解決しない場合には、裁判を起こして回収を図る道があろうかと思います。 弁護士費用は、事務所により異なるため、無料相談を利用するなどし...
市役所に状況を説明し、必要書類や証拠(別居状況の証明、子どもたちと同居している証明など)を提出して相談してください。 また、早めに弁護士に依頼して対応をしてもらうことを推奨します。
まず、受け取っている婚姻費用が適切な金額かどうかを確認し、適切な支払いを求めるために弁護士に相談することをお勧めします。 一般論として、離婚して慰謝料や財産分与を受け取る方が良いでしょう。 離婚後の一定期間分の家賃や生活費については...
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
調停での双方の主張にもよりますが、こちらも精神的な苦痛を受けているという主張をされるのであれば貰っておいた方がいいでしょう。
生活費が不足して風俗勤務をしたことは、有責にはならないでしょう。 弁護士に、これまでの経緯を話して、離婚調停に持って行くといいでしょう。
あと1年あるので、勝手に売らないなら、急ぐことはないでしょう。 また夫には、婚姻費用負担義務があるので、家裁調停で決めることになります。
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
かなしみ様 弁護士の石井と申します。 有責配偶者であるかどうかについては、ある程度の証拠が必要ですので、相手のことだけを信じることは難しいのかと思います。 相手の主張が認められないことを伝えたり、こちらの主張が正しいことを伝えたり...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうし...
同居人だからという理由で、家賃を負担させることはできません。 負担させるなら、同棲するに際し、家賃や生活費をどのように負 担するか、の取り決めが必要です。 現状では、家賃を請求することは難しいでしょう。
調停調書をみないとわかりませんが、 印紙や切手代はかかります。 不動産の場合、予納金は、最優先で戻ります。 回収できるのは、期限の利益が失われていないなら、未収分だけです。 地元弁護士に相談されたほうがいいと思います。
一度、婚姻費用を決定したとしても、事情の変更がある場合には、婚姻費用の増減も可能です。 義務者の年収が100万円程度上がっていることが判明したとのことですが、100万円単位の年収増額は事情の変更有りと判断される可能性もあるかと思われ...
住民票を移さないほうがいいでしょう。 郵便物が来ないと困るので、郵便局には転送届を出しておくといいでしょう。 転送先は開示されません。
住民票を移していれば次の住民票をたどることで居場所を突き止め裁判をすると言う方法が考えられます。ただ費用は掛かる上にどこまで回収できるかは相手の資力によります。