自営の婚姻費用について

夫と婚姻費用調停5回目です。
私は個人事業主、夫は会社員、別居しております。
収入の証明である確定申告書と収支内訳書を提出してますが納得のいかないようで通帳のコピーと領収書をもってこいと言われておりますが、出すつもりはありません。拒否してもいいものですか?
理由は銀行の過去の取引を書面にするのに一ヶ月330円と手数料がかかる。それを12が月分払わなくては行けない。
私のケータイを勝手に解約したり子供の学資保険を解約したり、脅してくるような何をするかわからない夫に領収書をなくされたりされては保管の義務があるのでこまる。という所です。

相手方の主張次第ではありますので、それで不利になるかどうかは確答はできかねますが、調停ですので拒否すること自体は可能です。
一般的には確定申告書の提出で足りることの方が多いです。
場合によっては、相手方が発行手数料を出すのであれば提出するなどの話をしてみてもよいかもしれません。

三本先生ありがとうございます。次回の調停では拒否して主張の書類を見てみようと思います。

それでも裁判官が持ってきてくださいと言われたときには調停委員と裁判官になら見てもらってもいいが旦那には見られたくないことを主張してもいいのでしょうか?

それも可能ではありますが、審判に移行し、証拠とする場合には相手方にも見せる必要があるということはご承知おきください。

ありがとうございます。そろそろ審判に移行すると思うのでそのときには持っていこうと思います。審判というのは別々に話を聞くのではなく一緒になのですか?そしてあの大量の領収書、レシートをすべてもっていき、すべてをチェックし、計算するのですか?するのですか?

審判になると基本的には同席で話をすることになります。
事案や証拠を見ていないので判断ができかねますが、領収書などが膨大な場合には、証拠が膨大なので一覧表でよいか?などの確認をしたうえで提出をするかどうか決定することが多いです。
重要な証拠であれば膨大な量があっても提出いたしますが、価値が低い場合などには確認の上で省略することもあります。

なるほど。参考になりました。ありがとうございました。