婚姻費用分担請求への影響

専業主婦で子供を連れて別居になり、婚姻費用分担請求を申立て、数日後に1回目の調停を控えてます。先日、住民票を実家に移し、子供医療の申請もしました。離婚調停にはなってないのですが、昨日夫が児童手当の資格喪失届を提出し、同日に私が新たに児童手当の申請をしました。私としては子供のためにも離婚はしたくありません。
質問ですが、児童手当資格喪失届を出した事により、婚姻費用の調停に影響はあるのでしょうか。また、社会保険の扶養も外すと言われてしまいました。これにも応じないといけないのでしょうか。応じた場合、婚姻費用に上乗せで健康保険料や年金の額も請求できないでしょうか。

婚姻中なので、相手が外したとしても、国保や国金は扶養義務の範囲です。
外すことは、あなたの同意なくできます。
加算して請求してください。

回答ありがとうございます。
扶養を外されても婚姻費用に加算して請求しても問題ないということですね。
児童手当の資格消失届に関してはどうなんでしょうか。婚姻費用の調停の際、子供を監護する資格は無くなったから婚姻費用を支払う義務がなくなるとか、減額になるなど影響はあるのでしょうか。

児童手当は、婚姻費用とは別なので、減額にはなりません。