別居中の児童手当受給者変更について
経済DVにより夫と別居、世帯分離・子の扶養(夫→妻)手続きは完了しており、現在、婚姻費用分担請求調停中です。
児童手当の受給者変更について自治体に申請しましたが、必要書類のうち「調停呼び出し状」が「離婚調停」のものでないため、受給者変更は不可と言われました。
離婚を前提として別居しているものの、こちらから離婚を申立てたくないこと、夫に対して請求できる金額の面などから、現段階では婚姻費用の請求に留めているのですが、このような状態では児童手当の受給者を妻に変更することは難しいのでしょうか?
ご助言いただけますと幸いです。
別居の事実と子供があなたの被扶養者になったことを疎明すれば、実際に監護しているのが
あなただとわかりますから、変更すべきだと思います。
自治体の判断は間違っていますが、そのように運用しているのでしょうから、仕方ないですね。
不当利得で、夫から、後で取り返しましょう。