詐欺にあったという知人を信用できるか?
キャッシュカードで、そのマネージャーがお金を引き出すとき、映像が映され、時間も特定されるのではないでしょうか。 警察が動けば、その映像や時間を確認する場合はあると思います。
キャッシュカードで、そのマネージャーがお金を引き出すとき、映像が映され、時間も特定されるのではないでしょうか。 警察が動けば、その映像や時間を確認する場合はあると思います。
もしくは弁護士の先生に相談して民事裁判で返還請求をする事は可能でしょうか?もちろん原告は叔父本人です。 叔父が相手にあげる意思がなかったのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求とか不当利得返還請求は考えられると思います。
対価を要求して男女の関係にあるのは売春では? →そうなると相談者様は買春者ということになりますので、民法708条(不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない)を前提とすると、やはり返還を求めること...
逮捕はないです。 業として行ったとみられる場合には、チケット不正転売法で 処罰対象となります。 あなたの場合は、大丈夫です。
長女に預金通帳を、3女に印鑑数個をあずけたが返却しない。長女に預金通帳を、3女に印鑑数個をあずけたが返却しない。 であれば、金融機関にお願いして解約するとか、通帳を再発行してもらうことは考えられると思います。
思いがけず残念な取引になったようです。お気持ちお察しいたします。 民法95条は錯誤無効の定めをおいていますが、ご質問を拝見し、検討してみましたが、そのような主張はどうやら難しいと思われます。 電子消費者契約に関する民法の特例も、個...
詐欺の立証は、当初からだます意思があったことについての立証が難しいため、 警察も慎重です。また、 錯誤と言うより、債務不履行にもとづく売買契約解除および返金請求になるで しょう。
相手方の特定にまず手続を要し、その後に請求等になりますので、弁護士においても通常の事件より一手間多くかかるということになります。 各弁護士ごとに違いますが、数十万は覚悟が必要だと思います。
未成年は売掛を支払う義務はないとよく聞きますが、親には知られずに売掛を払わないで済ませる方法はありますか? 未成年者取消権の行使によって、支払義務を免れる場合はあると思います。 なお、相談者で対応できないと思われれば、弁護士に入って...
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。
事実関係が明瞭さを欠きますが、1000万円はいくら何でも払い過ぎでしょう。 返還請求できますね。 弁護士に事実経緯を整理してもらい、弁護士から請求してもらいましょう。
ご指摘の法律事務所は現存するようですので,その請求書等を持参のうえ,面談相談されることをお薦めします。