弁護士との和解金持ち逃げに関する時効の質問
おおよその事情から判断すると、 弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取っ...
おおよその事情から判断すると、 弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取っ...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...
公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
これらを根拠に、名誉毀損・侮辱による損害賠償請求をついかしたいのですが、できるものでしょうか。 できるとして、どのくらいの額が妥当でしょうか。 →名誉毀損や侮辱は不特定又は多数人に知られる状態(公然性)であることが要件であり、答弁書は...
何のために診断書を待っているのか分かりませんし、何の通知を送るのかも分かりませんので、回答のしようがありません。 窓口になってもらっている弁護士に相談してみてください。
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
残念ながら、契約は成立しています。どんなタイミングであれ、一方的な都合で解約することはできません。そんなことを認めてしまうと、支払われた代金を安心して使うことができなくなります。このことは、ライブチケットでも同じことです。
> ・訴状、証拠などの資料のコピー代 訴訟費用に該当しますが(書類作成提出費用)、実際に支出したコピー代ではなく、裁判所へ提出した書面の通数に応じた計算となっています(民事訴訟費用規則2条の2第1項及び同別表第二)。 > ・被告が...
そこまで来たら裁判以外に手段はないでしょう。相手方が借金を認めている記載がLINEやメールで残っているならばそれを証拠にして「少額訴訟」という裁判を起こすのが最も手っ取り早い手段です。約束を平気で破る人を相手に法的手段を使わずにお金を...
①について あなたとの関係では、債務者にお金が支払われたのが差押命令の送達前なら支払いは有効でこれ以上第三債務者には請求できませんが、送達後ならば支払いは無効で、全額請求できます。裁判所から送達通知書という書類が届いているはずなのでご...
時効の可能性があります。 途中で一部でも返したり、債権を認めると時効援用はできませんので、早めに弁護士に相談に行きましょう。
少額なため弁護士を雇うのはやめた方がいいのでしょうか。 正直、このまま諦めるのは納得できないです あくまで一般的にですが、弁護士費用は、はるかに掛かるでしょう。 数十倍の可能性があります。 また、ご自身でやるにしても、その手間や経費...
>昨年、交際していた方から殴られ、刑事事件となりました。彼は罰金刑で既に出てきております。 → 傷害事件の被害者として、検察庁から刑事事件の確定記録を入手し、傷害事件に関する損害賠償請求(慰謝料請求)の証拠とすることができます。 ...
通常なら、客単価×人数程度でしょう。 わざと無断キャンセルをして店を困らせようとしていないのであれば、犯罪にはなりません。 弁護士が入るとその分の費用まで請求されるおそれがありますから、 支払うつもりがあることを早めに伝えた方がいい...
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談さ...
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係という...
弁護士の職務上請求は受任事件の処理のために認められているものですので、基本的には相続人に対する債権回収の依頼(それに対応した弁護士費用)が必要になるとお考えください。また、職務上請求は弁護士自身の権限であり依頼者の代理人として戸籍謄本...
「地方裁判所から手紙」との点は、訴状かと思います。上記の事情ですと訴状を見てから検討しても遅くはないかと思います。なお、利率の合意がなければ、法定利息として年利3%(民法404条2項)です。
少額訴訟のメリットは、1回結審であるものの、分割払いの和解も可能という点にありますので、滞納分の回収に向いている手法です。 少額訴訟の1件あたりの対応は、着手金5.5%(最低額13.2万円)、報酬金(回収額の)11%、別途実費にて承っ...
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対...
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件に...
破産手続きの準備をしている場合、私の前払金はどうなるでしょうか? >>破産者の財産として、他の債権者を含めた全ての債権者の債権の弁済に充てられます。 まず、破産を進める場合に弁護士が連絡をするのは債権者に対してです。 あなたは単に破...
①連帯保証人になっていないのであれば特段問題はありません。配偶者様が死亡した際には相続の問題は生じます。 ②特段ありません。 ③通常は想定されませんが、債務の内容(単なる借り入れなのか、住宅ローンなのか、犯罪の損害賠償なのかなど)...
相談者さんの方で、金銭消費貸借契約の成立や実際の金銭の引き渡し、返済期限の徒過等の返還請求の要件を証明する証拠が準備できるようであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を起こすことも可能です。 費用や労力、要する時間等と、勝訴の見込み、勝訴...
相手が任意での支払いを含めて拒否している以上裁判で争うほかないでしょう。支払督促に異議が申し立てられているようですので、訴訟に移行し、訴訟の中で和解を含め解決地点を探す形となります。
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
回収できるかどうかは実際に進めてみないと分かりませんが、借主の住所・氏名等が分かっているということでしたら、ご本人で支払督促や少額訴訟を利用することを検討してみてもよいかもしれません。 手続や制度詳細については、下記リンクを参照いた...