弁護士との和解金持ち逃げに関する時効の質問
弁護士様に弁護士との紛争を尋ねる形となり申し訳ありません。
時効がどうなってるかお伺いしたく質問します。
現在、委任した弁護士と揉めており、懲戒請求、紛議調停をしています。
2020年4月末に委任した弁護士から和解金を持ち逃げされているからです。
(和解が合意となっているのは、正確には5月13日)
弁護士と最後に連絡できた記述から換算して、
・2025年4月末でお金の請求の時効
・2024年10月20日が弁護士の態度への賠償請求や、懲戒請求の時効
となる予定でした。
その後、
・2024年8月に内容証明
・2024年12月から紛議調停開始。懲戒請求の処分はまだ決まっていない
という状態です。
現行紛議調停の最中ですが、時効の完成を停止しているという状況になるのでしょうか。
あるいは中断したという状態でしょうか。
現行調停委員にも指摘されず、時効が完成していないか不安になったので、お教えくださったら幸いです。
※ 紛議調停で不成立となった場合は、時効の完成の阻止のためにもう一度内容証明を送る必要があるようであればその点もご指摘くださったら幸いです。
※紛議調停の態度は出たり出なかったり、必要書類の提出を渋ったりと『信用に欠く』とされて良い態度ではあるそうで、弁護士からの非道な行為は継続していると取って良いのかもしれない状況です。
おおよその事情から判断すると、
弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取ったことを黙っていたら(隠していたとか)、5年の消滅時効の起算点はもう少し後になるのかも知れません。
仮に、本来の消滅時効期間が本年5月13日をもって、経過するということであっても、紛議調停中は催告が続いていると解釈し、5月13日から6か月の期間は、時効の完成猶予の状態にあると言えなくもないです。
ただ、微妙な内容なので、早めに訴訟等を提起された方がいいのかも知れません。