ライブチケット売買のキャンセル、少額訴訟で返金可能か?
SNSで個人間のやり取りでライブチケットの売買をしました。
ところが、ライブの日は用事がある事が発覚し、お金を振り込んだ次の日にキャンセルしたいと申し出ました。
すると先方はキャンセルは出来ないと伝えてきました。ライブは3ヶ月後ですしドタキャンという訳でもありません。
この場合少額起訴をすればお金は返してもらえますでしょうか?
残念ながら、契約は成立しています。どんなタイミングであれ、一方的な都合で解約することはできません。そんなことを認めてしまうと、支払われた代金を安心して使うことができなくなります。このことは、ライブチケットでも同じことです。