元夫の未払い債務を代わりに支払った場合の請求方法は?

令和2 年に子供の監督不行き届きで、他人に迷惑をかけたとし、損害賠償債務800万円を元夫500万円、私が300万円を毎月5万円支払うといった内容で、公証証書を作成。私は既に完済しました。しかし、元夫は不倫をしたあげく残額120万円の支払いを途中で放棄してしまいました。公証人に相談したところ、「払えるなら代わりに払い、後で請求すればいい。」とアドバイスされ代わりに私が、令和5年4月~令和7年3月まで支払い完済しました。これを元夫に請求する方法を教えて頂きたいです。

>これを元夫に請求する方法を教えて頂きたいです。

「方法」というのが、手続という意味であれば、
まずは、手紙等で請求するというのが始まりでしょう。
それで、支払ってこなければ、最終的には裁判を申し立てることになります。

立替として支払ったものとして,元夫に対して支払い請求をしていくこととなります。元夫の対応次第ではありますが,話し合いによって支払いに応じてもらえる可能性があるのであれば裁判外交渉により任意の支払いを求め,話し合いがうまくいかなければ裁判により支払いを求めることとなります。

話し合いで解決しそうにないという場合は,裁判外での交渉をせずにいきなり裁判で請求するということも考えられるでしょう。

ご回答ありがとうございました。
今まで何度も支払ってくれるよう話しましたが、「それは出来ない。払わずに強制執行にして、給料を差し押さえらばいい。」の一点張り。公証人の先生のアドバイスもあり、裁判等面倒な過程を踏まずに、請求出来るようにと支払い続けてきましたが、結局争わなければ給料の差し押さえはしてもらえないのですね。
実はこれ以外にも同様の債務があり、私は月60万円近くの債務を払う為、必死に働いてきましたが、私の取った行動は間違っていたのでしょうか?

>結局争わなければ給料の差し押さえはしてもらえないのですね

当該公正証書が、元夫が債務者で、ご相談者が債権者という形式の強制執行認諾付き公正証書であれば、ただちに差し押さえが可能ですが、そうではなく、双方が共に債務者として単に支払の分担割合が定められているのであれば、その公正証書では強制執行は出来ず、裁判を起こす必要があります。

>私の取った行動は間違っていたのでしょうか?

相手から回収できない(回収のために手間がかかる)からといって、これまでの行動が間違っていた訳ではありません。
支払うべき相手(被害者でしょうか)との間では、(不真正)連帯債務を負っていたということなのでしょうから、法的には、全額について支払義務があるので、やむを得なかったということになるのでしょう。

公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。

わかりました。一度弁護士さんに直接お会いして、確認してみます。。ありがとうございました。