会社の同僚との金銭トラブル
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
離婚後であっても不貞相手に慰謝料請求できる可能性はあります。重要なポイントは、①不貞行為が婚姻中に行われていたこと、②その不貞行為が離婚の原因となったことです。離婚後に発覚した場合でも、これらが立証できれば請求は可能です。 不貞相手が...
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか? できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。 相手と新た...
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているか...
探偵事務所が貴方ではない人物を貴方本人と誤認し、浮気と断定する調査報告をしたのであれば、内容次第では、名誉毀損・業務上の注意義務違反(不法行為)として損害賠償請求することができる余地があると考えられます。 準備としては、調査報告書・写...
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。
婚約が法的に成立していた(指輪、親族挨拶、具体的な結婚準備等)といえる事情が乏しい場合、婚約不当破棄としての慰謝料請求は困難であると考えられます。一方、2~30万円の貸付については、借用書がなくても、LINEでの金銭授受のやり取りがあ...
示談成立時に「すでに別れている」との前提が客観的に虚偽(重要な事実の不告知・欺罔)であれば、民法上の錯誤・詐欺を理由に示談の取消しを主張できる可能性があります。また、清算条項がないということであれば、示談で想定されていなかった事実(示...
やり取りの内容にもよりますが、性交渉がないということであれば、原則として不貞行為があったとはいえず、慰謝料請求は認められないものと考えられます。面談の強要等について、応じる必要はありません。相手方の要求が度重なるようであれば、弁護士に...
相手の行為が脅迫・恐喝にあたるとすれば慰謝料請求をすることも考えられますが、相手方との連絡や交渉を試みることになるので、藪蛇になりかねないように思います。 これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
不貞慰謝料については、3年の時効にかかってしまっている可能性があります。 指輪などの預託については何か記録があれば現物返還を求めることが可能だと思います。 お金の貸し付けも貸し付けたことがわかる書類があれば可能だと思います。 いず...
ご記載の事情からすると、法的に婚約の成立が認められる可能性があるように思われます。 婚約破棄に正当理由がない場合は不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 入院した事実のみでは正当理由とは評価されないかと思...
弁護士であれば、元の住所から住民票を辿るなどして現住所を調査することは可能です。 最寄りの弁護士に個別に相談してみるとよいでしょう。
>それは、例えば無料相談などをした場合でもそうなってしまいますか? はい、離婚・不倫などに対応した事務所であっても、そのような対応にならざるを得ません。
おっしゃるとおり、その文言は、逃げ道として利用されるおそれがあるので、削除を求めた方が良いでしょう。 確かに、不倫相手の女性が望んでいないのに、夫が一方的に接触をしようとすることは可能性としてはあり得るのでしょう。しかし、夫からの接...
現在、相手方に代理人弁護士がいない以上、本人宛てに送付するのが通常の対応となります。依頼予定の弁護士によく相談した方がよいでしょう。
上記の通り、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などに加えて、未払の期間を総合考慮して、悪意の遺棄に該当するか否かが判断されます。 残念ですが、どの程度の期間であれば悪意の遺棄と認められるのかについて明確な基準はありません。 事案に...
【結婚指輪を購入済、両親との顔合わせや食事会済、引っ越し及び同居済】というご事情からすると、婚約成立していたと評価できると思われます。一方的な心変わりによる婚約破棄については正当理由なしとして、慰謝料請求できる可能性があると言ってよい...
トラブルの発生は、不同意性交罪の施行日(2023年7月13日)以降でしょうか。施行日前だと、強制性交罪(暴行・脅迫)又は準強制性交罪(心神喪失・抗拒不能)に該当するかが問題となるところ、現行刑法の不同意性交罪よりも立証のハードルが上が...
大変でしたね。 すでに警察に相談済みということでしたら、警察の方で、傷害罪の前提で捜査を進めているのではないでしょうか。 慰謝料や治療費の請求に関しては、今回の事案の下では、請求できる可能性が高いものと思われます。 窃盗で相手方が被...
不貞関連の示談書の場合、謝罪の意思については謝罪条項を設けることで表明するのが通常です。ただ、双方が合意できるのであれば、仰るような方法による謝罪意思表明を約束することも可能でしょう。
より詳細をお伺いする必要はございますが、合意書に違反したとして違約金を請求する内容の通知(内容証明郵便など)を送ること自体はできるかと思料します。 細かい金額については弁護士ごとに異なりますので、一律の金額をお伝えすることは難しいで...
1.上記理由は婚約破棄の正当理由として認められる可能性があるのでしょうか? ⇒相手方に、ご相談者様に隠していた多額の借金があったことが判明したのであればともかく、相手方自らの多額の借金が婚約破棄の正当な理由とは、ならないでしょう。 2...
ペットは民法上、完全な「物」の位置づけになりますが、近時の裁判実務・財産分与の実務では、完全に「物」として扱うことは難しく、家族同然の感情を考慮した処理もなされています。 ①経済的負担をしたのは誰か ・購入費用 ・医療機関の受診費用 ...
>手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れるこ...
>この場合相手から中絶費用や慰謝料などは頂けるのでしょうか? レイプ行為です。不同意性交等罪に該当します。 損害賠償請求が可能です。 ただ、そのようなレイプ行為があったか、妊娠していて子どもがレイプ犯の子かについての立証は必要でしょう...
金額については,上記の回答通り,ケースバイケースですが,数万円~数十万円程度の幅となるケースが多いかと思われます。
「弁護士相談や請求までの期間もあまり長期化・コスト増は避けたく、」 とのことですが、全て相手の対応によって大きく変わるので、事前に想定したとおりに進むとはかぎりません。 いくら証拠が揃っていても、相手が争えば、訴訟をせざるを得ないとい...
慰謝料の金額は話し合いをして決めるつもりなのですが、どれくらいが妥当な金額なのかを教えてほしいです。 →最近の貞操権侵害の慰謝料の金額として55万円と認定された裁判例があり、その例と比較すると騙していた期間も3年と長いため、妥当な金額...