離婚後の慰謝料請求と協議書の清算条項についての相談
①慰謝料請求はこのようなケースでも、また、離婚後(現段階では訴える費用が準備できません。)でも可能ですか? →暴力や暴言があるのでしたら、暴力や暴言による離婚慰謝料の請求できる可能性はあります。 ②協議離婚の場合の協議書の清算条項は...
①慰謝料請求はこのようなケースでも、また、離婚後(現段階では訴える費用が準備できません。)でも可能ですか? →暴力や暴言があるのでしたら、暴力や暴言による離婚慰謝料の請求できる可能性はあります。 ②協議離婚の場合の協議書の清算条項は...
「慰謝料が認められるか否か」は多くの場合個別事情の積み重ねによりますが、妊娠中絶の場合に準じて、相手方に適切な配慮を求めたが不誠実な対応に終始された、という理屈で慰謝料を請求する余地はないとは言い切れません。 ただし、「不倫相手との...
預貯金について、全店照会により預金口座を調べたり、第三者からの情報取得手続きで回答をあるということは考えられるでしょう。
3週間〜4週間程度連絡がないことはままあります。 相手方代理人の先生に進捗の確認連絡を入れてみると良いでしょう。 相談窓口に相談された場合でも、まずは催促してみては?とのアドバイスを受けるかと思います。
財産分与に関しては基本的に折半となるため、ローンがないのであれば、売却益を査定しその半額を現金で分与してもらう形となるでしょう。
夫の主張は離婚についての法的な理由とはならないかと思われますので、離婚に応じずに婚姻費用の請求を行うことや、離婚に応じる代わりに一定の金銭の支払いをしてもらうという解決も考えられるかと思われます。
会社は無関係ですし、訪問すれば会社への業務妨害や建造物侵入、あるいは婚約者への脅迫としてあなたが問題視される危険があります。 やめておくべきでしょう。
指輪を渡したのが婚約ではないと言われた場合であっても、指輪を渡した経緯や、購入する際のやり取りなどを踏まえて、婚約指輪を渡したかどうかが判断されることになると考えられます。 結婚詐欺については、最初から騙す意思があったと立証することが...
弁護士は調査のみで依頼を受けることはできませんので、依頼をするのであれば不貞慰謝料の請求交渉自体の依頼となるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 婚姻中に夫婦の協力で得た収入から貯めたお金は、たとえ夫名義の口座にあっても法律上共有財産とみなされます。これまで通り、家族の生活費としてその口座のお金を使うことに法的な問題はありません。ク...
【マッチングアプリで出会った男性とデートをし肉体関係を持ちました】という事情に関し、相手男性が既婚者であれば貴方は性交渉をしなかったという立論を確実にすることができれば、慰謝料請求は可能だと考えられます。内容証明郵便による通知書で請求...
経済的損害のみならず、窃盗を含む経済犯によって精神的損害を被った場合、慰謝料として相応の額を相手方に請求することは可能です。 他方で、相手方が支払いを固辞した場合、相談者さんが法的措置(調停や訴訟等)を取る必要が生じます。 費用、労...
その書きぶりですと嘘ではないので可能だと思います。
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
不貞行為の証拠となる可能性はあります。また、異性に対して、不同意性交となり得る行為を行ったという事実に基づき慰謝料請求をすることも可能かと思われます。
そもそも慰謝料の法的根拠は、貞操権侵害に基づく損害賠償請求であり、夫も共同不法行為者の1人です。 つまり2人で一緒にあなたの権利を侵害したことが根拠の慰謝料なので、法的のみならず、実質的にも不倫相手の女性だけが全額責任負担させるべきで...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。どうしてもどうしても納得いかなけ...
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。私の経験では悪質な事案です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い...
正当な理由なく一方的に内縁関係を解消・破棄すること(内縁の不当破棄)は不法行為となるので、慰謝料を請求することができます。貴方のケースの場合、経緯等が不明ではありますが、【突然生活費を払わない、家から出ていけ、等の嫌がらせ】が始まった...
配偶者と不貞行為の相手方、両方を合わせて200万円ならば、現実的に十分請求可能な金額でしょう。 もちろん不貞行為が立証できることが前提で、回収できるかどうかは相手方に資力があるかどうかによることは当然です。 そのため、勝訴したとしても...
不倫相手へ損害請求する場合には、時効があります 不倫事実と不倫相手の名前や住所を知ったときから3年以内なので、 不倫相手が誰なのか特定できていなかった場合には時効が開始しません この場合には、知った時から3年以内なら請求は可能です...
上記書き方で、基本的には良いかと思います。 (〇〇の怒鳴り声)(ガラスが割れる音) など、括弧書で状況記載する場合があります。 無言は、「・・・」で表現する場合があります。 聞き取れない部分は「???だよ」(聞き取り不能)のよう...
>•夫の不倫が発覚(または疑い)しており、LINEでのやりとりなど一部の証拠は保有しています 不貞(性交渉)を推認させるLINEのやり取りであれば、有力な証拠になります。 >・相手も既婚者のダブル不倫です 不貞相手の配偶者から貴...
人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。また、医師の診断書があり、相手の言動との因果関係が認められれば、パニック障害やうつ病を発症したことについても責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
具体的な事情が定かでないため、一般論での回答になりますことをご承知おきください。 不貞相手に対して内縁関係における不貞行為を理由とする慰謝料請求を行うこと、元同棲者に対して内縁関係における不貞行為又は婚約破棄を理由とする慰謝料請求が考...
不貞の証拠があるのであれば慰謝料の請求は認められる可能性はあります。ただ、書面内容の確認等については公開相談の場では行うことはできませんので、個別に弁護士にご相談ください。 相手方の目に入る可能性もあり、トラブルの原因ともなり得ます。
>どのような文面での証拠を得るのが良いでしょうか。 一般論としては、日時・場所・相手の名前・不貞期間・回数など不貞の具体的内容が記載された書面が有用です。具体的事情を踏まえてのアドバイスが必要ですので、個別に相談することを検討された...
弁護士の名義で代理人として送付がされているのであれば受任の連絡かと思われます。相手の弁護士の連絡先が記載されているかと思われますので、依頼がされているかどうか不安であれば、相手の弁護士に連絡をし確認をしてみると良いでしょう。
離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです。 ただし、不貞行為により離婚原因を作出した配偶者は有責配偶者と扱われます。 そして、有責配偶者からの離婚請...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、少なくとも暴行罪に当たります。 また、ご質問者様が怪我をされているようですので、傷害罪にも当たることになると思われます。 (傷害罪に当たる場合は、暴行罪ではなく傷害罪ということになります。) ...