破綻主義という考え方について

お世話になります。
先生のご経験からご意見を
頂けたら幸いです。

昨今、裁判所は破綻主義?
というような考え方を
するのだと書物でみました。

有責配偶者からの離婚請求であっても、
離婚を認めるような判決が
セオリーになっているのでしょうか?

以前弁護士相談に行った際、

相手方の有責を示す証拠が
ある程度揃っており、
貴方が優位だ、
というような話しをされました。

特段再婚を急がないのであれば、
相手が動くのを待ってみては?と
アドバイスをいただきました。

現在は訴訟については勉強中です。

ご意見をおまちしております。

離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです。
 ただし、不貞行為により離婚原因を作出した配偶者は有責配偶者と扱われます。
 そして、有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。
 この判例のように、有責配偶者からの離婚請求の場合、別居期間のみで単純に判断がなされている訳ではありません。また、
別居期間についても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居していることが必要とされています。
 昔よりも破綻主義的な考え方が強くなって来ているようにも思われますが、有責配偶者からの離婚請求の場面では、確立された判例実務が一定の歯止めになっているように思われます(私の経験事例の中にも、成人した大学生の子がいる事案でも独立生計を営めていないことに着目したり、相手方配偶者への経済的支援の不十分さに着目したりして、有責配偶者からの離婚請求を認めない裁判例があります)。

先生、今回も丁寧に教えてくださりありがとうございました。