離婚後の慰謝料請求と協議書の清算条項についての相談

家族への暴言、子の扱いが酷く、
養育費について支払わなくていいから
離婚しましょうと当初話し、
協議離婚に応じてもらいました。

早く離れ、子を安全に育てたい一心で、
詳しく調べていなかったのがいけなかったのですが、
養育費は子供の権利で、父親の義務であるため、
支払わなくていいと言ったが、取り消す。
子を思う心があるなら義務を果たしてほしい。
と伝えたところ
一切支払わない。一才面会もしない。縁を切る。
と言われました。

調停離婚になっては時間もお金もかかる為、
協議離婚で承諾してくれているから
月々の養育費は諦めようと思い、

わかりました。
でも、今後何か不足の事態があった場合は、
父と子であることは変わらないから
扶養義務は果たしてほしい。
もちろん、子供からその権利は奪えない。
万が一の場合は協議に応じて欲しい
その旨を協議書に記そう。と伝えました。

それに対し、本当に自分の子か?と疑われ、
血液検査をすることになりました。
まだ未検査です。

もちろん不貞行為は絶対にしていませんし、
今までにそんな行動をとったこともありません。
むしろ異性関係に問題があったのは
昔から相手の方で、それで私にも
疑いをかけたのでしょうか、、
とはいえ、養育費や父親としての義務の話になり、
完全に拒否状態、血縁関係まで疑われ
とても傷ついています。
そして、何より、養育費、面会もなされず、
大事にされていない子どもが
とてもかわいそうで、このままでいいのか
悩みますし、悔しいです。

離婚話し合いの、会話はLINE、ボイスレコーダー、
話し合い以外の日常の暴言、
暴力は日付とメモで残しています。

①慰謝料請求はこのようなケースでも、
また、離婚後(現段階では訴える費用が準備できません。)でも可能ですか?

②協議離婚の場合の協議書の
清算条項は慰謝料請求を考え、
記さない方がいいですか?

聞きたいことを①.②で記しています。
どうかご意見をお聞かせいただきたいです。

①慰謝料請求はこのようなケースでも、また、離婚後(現段階では訴える費用が準備できません。)でも可能ですか?
→暴力や暴言があるのでしたら、暴力や暴言による離婚慰謝料の請求できる可能性はあります。

②協議離婚の場合の協議書の清算条項は慰謝料請求を考え、記さない方がいいですか?
→ご相談内容を前提にすると養育費や面会交流などの話し合いの内容にイレギュラーな点が多いため、離婚協議書を作成する場合は清算条項含めて弁護士に面談相談で相談してから作成した方が良いでしょう。