内縁関係の夫が生活費を払わない場合の慰謝料請求は可能か?

内縁関係の夫が、突然生活費を払わない、家から出ていけ、等の嫌がらせを始めました。

慰謝料等はもらえますか?

内縁関係は法的な婚姻関係に準じて保護されますが、ご質問のような「悪意の遺棄」は離婚理由とはなっても、独立して慰謝料の根拠として主張するのは少々厳しいと思われます。

正当な理由なく一方的に内縁関係を解消・破棄すること(内縁の不当破棄)は不法行為となるので、慰謝料を請求することができます。貴方のケースの場合、経緯等が不明ではありますが、【突然生活費を払わない、家から出ていけ、等の嫌がらせ】が始まったという事情からすると、不当破棄に該当する可能性があります。
(前提問題として内縁関係の立証の点をクリアする必要はありますが、)詳細を踏まえて、弁護士に個別に相談することを検討した方がよいかもしれません。