500円の窃盗、精神的苦痛で法的措置は可能か?
何度も失礼いたします
長年の付き合いだった恋人から500円を盗まれました。返してはもらえましたが、最低限の関わりが避けられない環境下にいます。しかし、ショックで普通に接することが出来ず、周囲からは仲良くしないことを責められ、二重苦で精神的苦痛を感じております。(精神科で躁病の診断は降りています)
返金はしてもらえましたが、相手に対して慰謝料を請求するのとは可能でしょうか?
学校に通えず、周囲から責められ対人恐怖症のような症状が現れ、就職活動もできない状態です
経済的損害のみならず、窃盗を含む経済犯によって精神的損害を被った場合、慰謝料として相応の額を相手方に請求することは可能です。
他方で、相手方が支払いを固辞した場合、相談者さんが法的措置(調停や訴訟等)を取る必要が生じます。
費用、労力、時間が相応に必要となり、また相手方の資力によっては仮に相談者さんの主張が認められて認容判決を得たとしても、実際に慰謝料を回収できない可能性もあります。
加えて、裁判は原告(訴えを提起する人)が自身の主張を裏付ける証拠を提出し、立証する責任を課されます。
どこまでの措置を取るのか、どれだけ労力を傾けるのか等、最寄りの法律事務所で一度相談されてみることをお勧めします。
慰謝料の請求が認められる可能性はあり得ますが、認められたとしても高額とはなりにくく、相手が支払いに応じない場合は裁判をやる必要まで出てくるため、費用対効果としては良くないかと思われます。
西浦様、泉様
ご回答いただきありがとうございます
相手の資金はほぼ全くなく、盗まれた額も少なく短期間で返してもらったため、訴えてもあまり相手から慰謝料が取れないと踏み、法的措置は諦めることにしました