児童ポルノ購入後の削除後の刑事処分の可能性について
媒体から消去しただけでは、 警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
媒体から消去しただけでは、 警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
なんの件なのかがわからないので 弁護士に直接相談してください
わいせつ画像の受取・買取だけでは罪にはなりません。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
女子高校生のスカートの中を盗撮とのことですので、重い盗撮(性的姿態撮影等罪)となります。8日の盗撮は未遂ですが性的姿態撮影等罪の未遂となります。被害者や第三者に気づかれた様子はないものの、商業施設の防犯カメラで撮影されているのではとの...
被害者は気づいておらず、目撃者もおらず、また、犯行時から2週間経過しても警察などから連絡がないとのことであれば現時点では警察には発覚していない可能性があると思います。現時点で自首を検討されているとのことですが、自首は時期早々な気がしま...
相手の児童が警察に通報することはあまりないと思いますが、通報したとして、匿名でのやり取りとのことですので、被疑者である知人を特定するのに時間がかかります。どのくらいの時間かは分かりません。もっとも、児童買春なら逮捕の可能性は高いと思い...
販売サイトに入っても 販売とか購入とかの証拠がなければ、提供罪・単純所持罪の捜査を受けることはありません。
逮捕される危険があるのと 否認していているということだと、上記の情報だけでは、方針は決まりません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
ファイル共有サービスを使うわいせつ電磁的記録頒布罪が検挙されることは珍しくありません。逮捕事例も珍しくありません。 弁護士に相談して、できるだけ詳しく説明できるようにして、警察相談しておくと、逮捕のリスクはさがるでしょう。
行為地は埼玉です であれば、埼玉県の青少年条例を調べて下さい
刑法は182条で面会要求罪について以下のように規定しています。 「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日...
アダルトアプリにて男性の方と裸の見せ合いをした というのが陰部露出でれば、双方 公然わいせつ罪を疑われます。 運営への業務妨害という構成は迂遠な感じです
見知らぬ未成年女子のアカウントをフォローして、その女子のインスタライブにて自慰行為を見せつけてしまいました。また、DMにてしつこく話しかけて、自分の自慰行為を見てくれないか、自慰行為を見せてくれないかと何度も頼んでしまいました。 とい...
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
証拠隠滅の方法は教えられません。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
未成年の性的なシーン、(性行為あり)の小説を書いて、投稿した場合罪になりますか?? →日本には小説について処罰する法律はありませんので、罪になりません。
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...
状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。
犯行時に13歳なのですから問題ありません。
少し前に児童ポルノをDiscordで販売していました。 複数人に送りました。 というのは、児童ポルノ提供罪とか提供目的所持罪を疑われるので逮捕される危険があります 管理者は規約違反等独自の見地で利用停止にしていますが、知らなかったとい...
情報不足なので、事件の推移や各罪が成立するかは回答出来ません 弁護士に直接相談してください。
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、...
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。