児童ポルノ相談するには

児童ポルノのなにを相談するのかわかりませんが、 説明が本当だと信じてもらうためには、相手方とのやりとりの記録があった方がいいでしょう。

ネット上のみでの犯罪での個人の特定

フリーWi-Fiに関しては,それ以上の特定が難しいとなることもあります。ただ,基本的には回線の契約者が,自分でなくほかの人物がやったのだと立証できない限りは責任を負うケースが多いです。

児童ポルノの加害者側との話し合いについて

>本人とではなくまずは弁護士の先生とならということで話を進めているし考えてはいるのですが、なにか心構えなども含め準備をしておいた方がいい事ありますか? こちらも弁護士の先生にお願いする場合、そのタイミング(例えば、こういう話になったら...

窃盗してしまいました。

>先週、学校の水泳の授業で女子の下着を盗んでしまいました。 >学校とかにバレちゃいますか? 可能性はあるとしか言いようがありません。

Twitterでの金銭トラブルに関する法的問題について

そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。

18歳高校生との合意による性行為における法的罰則はあるのか?

ご回答申し上げます。 合意の場合は、不同意性行為や強制わいせつなど、不同意が原因で生じる刑事罰になるということはありません。相手が実は内心不同意だったという場合でも、ラインなどで「今日は楽しかったね」、「また遊ぼう」、「今度何か食べに...

友達がYouTubeのアイコンを猥褻な写真にしてしまった

捕まる可能性はゼロではありませんが,逮捕される場合は,その瞬間の証拠を警察が確保した場合です。 たまたまアイコンをみていて,その場でとったというレアケースでないと,逮捕はできません。 よって,逮捕の可能性はゼロではありませんが,限りな...

児童ポルノを閲覧してしまったことに事について

刑事事件になり警察の捜査を受ける可能性は必ずしも高くありません。特にいま何かできることもありませんので、気にしないでおいてください。また、念のため今後は同じようなトラブルに遭わないようにくれぐれも気をつけてください。

主人の逮捕の可能性と罰金について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 真相は分かりかねますが、仮に旦那様が犯行に及んだとして、わいせつ画像一枚のアップロードで初犯とのことであれば、しっかり反省を示すことで罰金になるとしても20万〜30万程度で済む可能...

児童ポルノの購入に関する対応について

16歳と名乗る女子高校生から自身の猥褻画像を購入しないかと持ちかけられて、恥ずかしながらつい1枚購入してしまいました。画像は胸の部分だけが写っているものです。 →児童ポルノ要求行為・児童ポルノ単純所持罪を疑われる行為です。これだけなら...

在宅事件にて数ヶ月連絡がないが、次の行動はどうするべきか

担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思...

無修正動画購入について

無修正画像の購入については、 画像の被写体が18歳以上であれば、 購入者が罪に問われることはありません

ツイッターでのアカウントからの動画購入について

児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になるので、捜索等の捜査を受けるおそれがあります。  画像を削除してあると、自首としては受理されないことが多いと思います。  家宅捜索を避けたいということになると、いろいろ警察と相談することに...

どの範囲からが児童ポルノにあたるのか  自首すべきか

一般のサイトに公開された写真ということですので、児童ポルノにあたるのか判断しかねるような写真だったかと思われます。 また、児童ポルノを販売するような違法業者から取得したわけではないので、違法業者が摘発されることで、購入者も摘発されると...