アダルトサイトで保存した画像、法的問題の可能性は?
あくまで一般論になりますが、大丈夫かと思います。 すぐ削除しているうえに、今まで問題になっていないようですので。
あくまで一般論になりますが、大丈夫かと思います。 すぐ削除しているうえに、今まで問題になっていないようですので。
①動画等を作成し、自主的ではないにせよ公開した自分はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか わいせつ電磁的記録陳列罪や、 実在児童の姿態を用いていた場合には、児童ポルノ罪が考えられます。 ②また実際に逮捕される可能性などはあ...
証拠がないと警察の方で捜査を開始することや民事上での慰謝料請求を行うことは残念ながら難しくなってきてしまうかと思われます。
児童ポルノではないわいせつ物の場合は、 販売者のわいせつ電磁的記録頒布罪の捜査の一環として、購入者が捜索を受ける可能性があります。 もっとも、100回販売していても、捜査を受ける購入者は数人ですから、捜索のリスクは高くありません。 ...
そもそも画像が児童ポルノかどうか明らかではありませんし、今後警察の取調べを受けることはないでしょう。
事案の内容に鑑みると、相手方も閲覧できる可能性があるこのような公の掲示板で回答することは好ましくないと考えます。 民事事件と刑事事件の両方が関係する事件であり、請求のタイミングや方法をよく検討する必要があります。 ご依頼されるかどうか...
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが...
分母は、警察にバレている分とバレていない分 分子は、警察にバレて、検挙された人数 でしょう。 公表されていないので全部わかりません。
何度も児童ポルノに該当するものを受信してしまいダウンロードだけはしないと決めていましたが利用する度に削除とログアウトを繰り返し ということだとダウンロードした記録は残っているので、警察が捜査に入れば、単純所持罪(7条1項)で捜索などを...
未成年(小6)に児童ポルノを撮影(数枚)させて、提供してもらいました。 で、16歳未満だと知っていたということだと、罪名としては 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 不同意わいせつ罪 になることが多いと思...
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
SNSのDMで、こちらから一方的に卑猥なメッセージを送りました。 「エロい写真もっとあげてほしいなあ」 「いくらほしい?」などです。 というのは、国法上には罰則がありません。 地方条例の「卑わいな言動」には該当する可能性はありますが...
性交場面の動画でも 撮影された人が回収したくなるような事情が、 画像からわからない場合もあるでしょう そういう場合は、送られてきて所持しているだけで、権利侵害というのは考えづらいということです。
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。 閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
あとから小出しに事実を追加されることがあるので検討される罪名だけを挙げています。 どの罪名になるかはこういう掲示板では確答できません。 適用される条例の問題もあるので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。 罪名としては。...
オンラインサーバー上に児童ポルノを載せるのは 単純保管罪(7条1項後段)を疑われる行為です。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり...
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
「こういった場合1~2週間ほどで内容証明郵便が届くと聞きました」とありますが、ニュースソースは何でしょうか。基本的はフェイクだと思います。 「いやこっちも弁護士に多額のお金はらってるんで」という返答は嘘です。単にからかわれているのです...
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
心中お察ししますが、結論から申し上げますと何も起こらないと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。...
児童ポルノ動画があるサイトに飛び未成年の動画をダウンロードしました。 ということだと、児童ポルノの単純所持罪を疑われます。警察にバレれば捜査を受けるでしょうが、警察にバレるかどうかはわかりません 単純所持罪については、逮捕されること...
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになって...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
画像やビデオは要件になっていません。 条例の話なので、地元の弁護士に直接相談してください。