未成年者が合意のもとで送信した写真やビデオによる罪に問われる可能性はあるのか
検討される罪名だけ挙げておきます。 被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。 1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。 → 児童ポルノ製造罪の疑い また別の同い年の女性にも合意でビデオ通...
検討される罪名だけ挙げておきます。 被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。 1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。 → 児童ポルノ製造罪の疑い また別の同い年の女性にも合意でビデオ通...
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
不完全なモザイク画像がわいせつ画像として検挙されることはあります。 弁護士に画像を見せて、対応を相談してください。
わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ公表罪 などが検討されるでしょう。 警察にバレなければ検挙されることはありません。
捜査方針というのは、現場の弁護士が情報収集して掴むものなので、 ネットで検索しているくらいではわからないでしょう。 所持罪以外の児童ポルノ罪は削除しても立件されていますので、いつ変わるかわかりません。
所持罪についても、保管罪についても、犯罪は成立していますので、こういう掲示板の相談で終わらせるのではなく、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください
性的画像の編集行為というのは 児童ポルノであったら編集そのものが提供目的製造罪 わいせつだったら、わいせつ電磁的記録頒布目的所持の共犯 リベンジポルノ罪だったら、公表罪の共犯 での検挙事例があるので、その辺を確認して下さい
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
単純保管罪(7条1項後段)について、 捜査されることはあるでしょうが、 逮捕される危険は少ないでしょう。
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
連絡の取りやすさ、打合せのしやすさ等を考えますと、関西の弁護士に依頼されるのがよろしいかと存じます。何よりもコミュニケーションが重要となります。
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
青少年との画像送信やその前後のやりとりによっては、青少年に対するわいせつ行為(青少年条例違反)やわいせつ電磁的記録頒布罪などで検挙される恐れがあります。 いずれの罪名についても逮捕事例があります。 青少年条例違反については、過失で...
罪名が似ている再犯の場合は、チェックが厳しいと思いますが、 基本的に画像が出てこなければ、刑事処分にはなりません
インスタグラムのDMで前触れもなく、明らかに私が卑猥な画像(陰部)を送り相手の女性(未成年)を という場合、費用面から、発信者情報開示という手段よりは、警察相談に向かうと思います。 わいせつ電磁的記録頒布罪とか青少年条例違反(わいせ...
単純所持罪・保管罪の公訴時効は 所持を止めたとき・アクセスできなくなってから 3年だと思われます。 もっとも、 捜査の実務から考えると 所持を止めたというのは警察にはわかりませんし、 いつから時効を数えるのか、時効になっているのかは...
時効とは関係なく、14歳未満のときの行為は罰せられません。いつ発見されたかも関係ありません。
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか? 時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
発覚したのが、成人後であれば、手続きは公開の刑事裁判ですが、情状事実として、犯行時未成年で心身の発達が未成熟だった。ということはいえるでしょう。 また、程度によりますが、微罪処分で済む場合もあります。この文章だけではどこまでの事件かわ...
微妙なところですね。 前例からいえば、ゴミ箱に入れた状態で、単純所持罪(7条1項)の起訴を逃れた例もあります。 他方では、キャッシュとして大量に保存していた人が、所持を疑われたこともあります。
真実18歳未満(0~17歳11ヶ月)であれば、 ピンポイントで実際の年齢は知らなくても、 幅を持たせて0歳~17歳であることを知っていれば 年齢認識に欠けることはありません。
捜索差押があると、 その場にいた人も証拠を持ちだして無いかの確認のために少しは足止めされるでしょう。 削除済みの場合は、刑事処分にならないし学校にも連絡されないので、大学の処分には至らないでしょう。
今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。 単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい
ダウンロードによる単純所持罪(7条1項)については 今の捜査実務では、警察の方針として、削除してあれば、起訴されることはありません。 もっとも、客観的に児童ポルノをダウンロードしたことを警察に認知されると、捜索差押などの捜査を受ける可...