DMでの不適切画像受領、法的責任は問われるか?

わいせつ画像の受取・買取だけでは罪にはなりません。 第一七五条(わいせつ物頒布等)  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科...

Instagramアカウント凍結後の法的対応についてのご相談

児童に裸の画像を要求すると   16歳未満に対する画像要求罪   16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪   児童ポルノ製造罪 などが疑われます。  要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。  日本警察...

児童ポルノ購入後に削除、逮捕や証拠隠滅の可能性は?

児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。

風俗店での許可を得ている撮影行為は違法となるかどうか。

性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...

盗撮をしてしまい後悔

女子高校生のスカートの中を盗撮とのことですので、重い盗撮(性的姿態撮影等罪)となります。8日の盗撮は未遂ですが性的姿態撮影等罪の未遂となります。被害者や第三者に気づかれた様子はないものの、商業施設の防犯カメラで撮影されているのではとの...

盗撮をしてしまい後悔して自首するか迷ってます。

被害者は気づいておらず、目撃者もおらず、また、犯行時から2週間経過しても警察などから連絡がないとのことであれば現時点では警察には発覚していない可能性があると思います。現時点で自首を検討されているとのことですが、自首は時期早々な気がしま...

知人が児童ポルノ製造

相手の児童が警察に通報することはあまりないと思いますが、通報したとして、匿名でのやり取りとのことですので、被疑者である知人を特定するのに時間がかかります。どのくらいの時間かは分かりません。もっとも、児童買春なら逮捕の可能性は高いと思い...

DMでのわいせつ物頒布等の罪

ファイル共有サービスを使うわいせつ電磁的記録頒布罪が検挙されることは珍しくありません。逮捕事例も珍しくありません。 弁護士に相談して、できるだけ詳しく説明できるようにして、警察相談しておくと、逮捕のリスクはさがるでしょう。

面会要求罪で逮捕されるか

刑法は182条で面会要求罪について以下のように規定しています。 「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日...

インスタでの不適切行為により逮捕の可能性はありますか?

見知らぬ未成年女子のアカウントをフォローして、その女子のインスタライブにて自慰行為を見せつけてしまいました。また、DMにてしつこく話しかけて、自分の自慰行為を見てくれないか、自慰行為を見せてくれないかと何度も頼んでしまいました。 とい...

パパ活トラブル、P活

ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。

局部動画を無断送信で強制わいせつ致死罪になるか?

遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。

不同意性交等における示談が取れる確率について

示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...

スクリーンショットについて

状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。

Discordでのアカウント停止後、警察の調査と逮捕の可能性

少し前に児童ポルノをDiscordで販売していました。 複数人に送りました。 というのは、児童ポルノ提供罪とか提供目的所持罪を疑われるので逮捕される危険があります 管理者は規約違反等独自の見地で利用停止にしていますが、知らなかったとい...

自首した場合の金銭問題など

>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。  「自首」は逮捕回避の選択肢です...

警察に自首 復元など

2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...