2年前の強制わいせつ 証拠はLINEだけだけど立件可能か

18歳男です。2年前の話です。
当時16歳(高校生)だった僕はとある間違いを犯してしまいその間違いを同級生のX君にみられてしまいました。
そのX君に「隠部を触らせてくれたら誰にも言わないであげる」と言われてしまい、バラされるのが嫌だったのでX君に従いました。その間違いの口止めをするために他にもわいせつ行為は3回ほどありました。
X君とのLINEにも「次は何月何日に陰部を触らせて」とか、自分が拒否反応を示すと「んじゃみんなにバラすわ」という脅迫や、
「この間触らせてくれてありがとう」などの実際にわいせつ行為を行なった内容がLINEに残っています。日時や場所はLINE上に書かれているのではっきりしています。しかしやはり2年も経っているためわいせつ行為が行われた場所に行った証拠がないし、証言もないしおそらく防犯カメラも削除されてると思います。
LINEの文章だけで警察は捜査してくれるでしょうか?
また操作した結果他に証拠が出なかった場合LINEの内容だけで立件することは可能でしょうか?

LINEの内容は他にもあるのでしょうか。できるだけ、相手とあなたの間のやり取りが詳細に分かる方が良いです。ご相談の内容のLINEだけでもあなたの供述があれば、立件することは可能と思われます。
問題は、他に客観証拠がない中で、いかにあなたの供述の信用性を高めるか、です。当時、誰かに相談していませんか?もし、していたら、その人の協力をえられませんか?あるいは、当時の日記などに被害のことを記載してありませんか?その場合、日記の当該部分だけではなく、全体の存在によって、その記載が当時なされたものであることを証明する必要があります(その後もずっと書いているなど)。日記ほど詳細ではなくても当時の年月日が入ったメモ帳でも構いません。とにかく、あなたの供述を支えるもの、直接、わいせつ行為そのものを証明するのではなく、あなたが正直に話していることを支えてくれる証拠があれば、望ましいです。あなたのしてしまった間違いも何であるのか、警察に正直に話す必要があります。
相手からの要求に応じなければバラす、という言葉は、それだけで義務なきことをすることを要求する脅迫に該当しますので、わいせつ行為そのものが立証できなくても、少なくとも強要未遂罪(刑法223条3項)には該当します。
ただ、すでに2年前の事件であり、当時、16歳、現在も特定少年ではあるも20歳未満であることなどからすれば、立件されても在宅事件となり、家裁も審判で保護観察をつけるかどうか、場合によれば、審判を開かず訓戒だけで終わる場合、審判を開いてもその場での訓戒で終わる可能性もあると思われます。
これらを理解した上で、今後どうするのかは、あなたのお考え次第です。このことが現在もあなたを苦しめているなら、あなた自身の気持ちの整理をつける意味でも、届出をした方が良いでしょう。
あなたが精神的に苦しいなら、ネットで調べて、お住まいの地域にある性犯罪被害者の相談窓口をみつけてください。男性だし、20歳未満だから相談が恥ずかしい、などと思う必要はありません。犯罪被害に遭った人は、みな同じように苦しんでいるのです。その相談窓口では、心理的なケアも法律相談も無料で相談に乗ってくれます。
大丈夫です。あなたは一人で苦しむことはありません。

内藤弁護士回答本当にありがとうございます。
心が軽くなりました。
追加で質問があります。
1 友人に相談していたこともなく日記もありません。立件することは可能のということですが、やはり立件は難しいものでしょうか?立件できる可能性が高いか低いかわかる範囲で教えていただければ嬉しいです。
2 現在相手も18歳で20歳未満ですが、20歳になるまで待って立件することは可能でしょうか?また、犯行当時16歳であったものの20歳になってから立件すれば特定少年として扱われず厳しい処罰になる可能性も高くなるのでしょうか?(実名報道がなされたり訓戒で終わるのではなく裁判が開かれたりなど)
回答よろしくお願いします・

まず2番目の質問ですが、少年時に審判を受ける機会があったのに、あえて成人になってから処罰を受けさせる目的で被害届の提出を遅らせた、ということになりますと、相手の情状として重視されて、検察官や裁判所が寛大な処分にする可能性があります。
1番目の質問ですが、今の証拠関係からでもLINEの内容がかなり具体的なので、立件は可能です。この場合、立件とは、警察が捜査を開始するという意味です。少年なので、警察は捜査を遂げた後、検察庁に事件を送り、検察官は、事件内容を確認して家庭裁判所に事件を送ります。審判を行うかどうか、行った場合、保護処分(少年院送致、保護観察など)にするかどうか、検察官に事件を送り返すかどうかは、家庭裁判所が判断します。

内藤弁護士あらためて回答ありがとうございます。自分の悩みを解決していただけて本当に感謝しています。
最後に質問です。
1 厳罰に処したいというのもあるのですが、やはり未成年のうちは親にも相談しづらく自分が成年になってから訴訟したいという思いもあります。このような場合でも寛大な処分になる可能性があるのでしょうか?
2 警察が捜査してくれる場合の立件は可能だとわかったのですが、裁判において有罪とするために行為が行われた場所に行ったかどうかの証拠などは必要ないのでしょうか?もし相手に行為を否認されてしまった場合LINEの内容だけで証明できるでしょうか
回答よろしくお願いします。

1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。
2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所が検察官送致が相当と判断して検察官に送り返して初めて問題になる点で、犯行当時16歳であったこと、すでに2年間が経過していることを考えると、現状では家裁が検察官に送り返すのは難しいかもしれません。
 事件を単なる強要未遂罪ではなく、強制わいせつ罪として立件するには、LINEだけではなく、あなたの供述が重要です。その供述が信用できないと判断されると、LINEだけでは、強制わいせつ罪まで立証することは困難になってしまうおそれもあります。

内藤弁護士ありがとうございました。
気持ちが楽になりました。