児童ポルノ単純所持の取調べで、認識を否定すれば罪に問われない?

児童ポルノ単純所持です
6点ほどの購入です
取調べの際児童ポルノと認識していることを認めなければ罪に問われないのでしょうか?
怖くて夜も眠れません

画像によると思います。
画像を見せて弁護士に直接相談してください。
例えば
児童であることについては、誰が見ても児童というのもありますし
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」についても、誰が見てもエッチな画像だということもあるでしょう。
そういうときは、否認しても通らないことになります。画像によるとおもいます

「購入」というところがやや不利に働くと考えます。

わざわざお金を出してまで買ったということは性欲を満たすと考えられますし、
購入先のサイトがそういったサイトなのでしたら認識を否定しようがないでしょう。

「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。
具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。
今現在が警察に発覚している状況なのか、取調べのための呼び出しを受けているのか、捜索差押えがされているのか等、捜査の状況によっても、対応すべきことは変わってきます。
ただ不安がってサイト上の質問をしていても意味がありません。
不安なのであれば、お近くの弁護士にご相談ください。