現時点で起こしている盗撮は撮影罪になるのか?それとも‥

撮影罪がそろそろ適用されると聞きました。

現時点で起こしてしまった盗撮の場合はそのまま迷惑防止条例違反となりますか?
それとも撮影罪になってしまいますか?

いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。
 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

ありがとうございます