未成年者が合意のもとで送信した写真やビデオによる罪に問われる可能性はあるのか

私は17歳の高校生です。1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。また別の同い年の女性にも合意でビデオ通話で胸や下着姿を見せてもらいました。(この方は来月で18歳になるま)
私は何か罪に問われるでしょうか?問われる場合どのようなものでしょう?
また被害届を出されたら警察は動くでしょか?

検討される罪名だけ挙げておきます。
被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。

1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。
→ 児童ポルノ製造罪の疑い
また別の同い年の女性にも合意でビデオ通話で胸や下着姿を見せてもらいました。
→青少年条例違反(わいせつ行為)の疑い

バレたら警察は必ず動きますか?