児童ポルノ所持で罪に問われる前に知っておくべきこと
児童ポルノ単純所持です
6点ほどの購入です
動画の内容は盗撮と思われる動画に子供と思われる子が写っていました
取調べの際児童ポルノと認識していることを認めなければ罪に問われないのでしょうか?
怖くて夜も眠れません
また削除したら証拠隠滅と思われるケースがあるという弁護士さんもいますがそれは正しいのでしょうか?
削除しておけば刑事処分にはなりません。証拠隠滅行為ですが刑事処分にはなりません。
捜索押収を受けて現認された場合は、警察は確実に児童ポルノに見える画像を決めてきていますので、見るからに子どもの裸であって、正当理由がない限りは、否認の余地は少なく、罰金になると思います。
証拠隠滅行為は罪に問われるのですか?
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
これからその処罰されないという状況が変わり得ることはありますか?