児童ポルノ購入後削除済みにおける起訴について

児童ポルノ単純購入後所持削除済みです
内容は過激では無いのですが5件ほどの購入で銭湯での盗撮の動画だと思います
この場合経験上起訴されるケースはどれぐらいの確率ですか?
またGoogleフォトに保存したのですが今では削除済みです
この場合単純保管罪は問われるのでしょうか?

単純所持罪(7条1項)は削除しても成立していますが、削除されている場合は普通は起訴されません。
 サーバーにあげると単純保管罪ですが、保管罪については、サーバー側で削除されているのかがわからないので、処分は予想できません。対応については弁護士に直接相談して下さい。

処分が予想できないとはされないということですか?

わからないということです。

所持罪についても、保管罪についても、犯罪は成立していますので、こういう掲示板の相談で終わらせるのではなく、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください