強制わいせつが成り立つ要件について

18歳男性です。
2年前に自分は学校で使用を禁止されているスマフォを使用しており、それを同級生のA君にみられてしまいました。
A君に「先生には黙っててやるから陰部を触らせろ」と言われてしまいました。
拒否反応を示したもののバラされたくなかったため、結局陰部を触られることにしました。
このことで後にも触られたことが5回ぐらいありました。
このことで相手を強制わいせつ罪で訴えることは可能でしょうか?
まや、強制わいせつの要件である脅迫について教えてほしいです。
回答お願いします。

強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。
強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。もっとも、証拠がどこまで見つけられるかなど、捜査機関が動くかどうかは難しいところがあります。

小峰弁護士回答ありがとうございます。
追加で質問があります隠部を触らせなければ周りにバラすぞとかどういう行為をすればいいのかといった内容のLINEは残っているのですが、実際に行為が行われた場所の防犯カメラ映像などはおそらくないと思われます。
脅迫内容だけでも捜査機関は動いてくれるでしょうか?
回答よろしくお願いします。

脅迫行為だけで、警察が動くかというと、少し難しいかもしれません。
加えて期間が経過していることもマイナスに働くでしょう。
警察に相談するだけしてみては良いかもしれませんが。

小峰弁護士本当にありがとうございます。最後に質問があります。
1 脅迫内容だけで動くのは少し難しいということは脅迫内容だけで強制わいせつが立件されることがあるということでしょうか?
2 事件後数年が経っていても犯行が行われた場所の防犯カメラの映像が今でも残っていることはあるのでしょうか?また、犯行を立件するのは防犯カメラ以外に何かあるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

1脅迫内容だけでは強制わいせつの立件はないでしょう。
2防犯カメラの映像は2週間や長くとも1ヶ月程度で消されてしまいます。
防犯カメラ以外となると証人などですが、仮にいたとしても、2年前なので記憶が曖昧になっている可能性が高いですね。

ありがとうございました。