婚約破談?でお金を要求されてます
回答させていただきます。 ご記載いただいた事情からしますと、婚約自体は成立していることを前提として、 婚約破談が「一方的な婚約破棄」によるのか、「合意による婚約解消」によるのかといった点がまず問題になるかと思います。 詳しくは詳細な...
回答させていただきます。 ご記載いただいた事情からしますと、婚約自体は成立していることを前提として、 婚約破談が「一方的な婚約破棄」によるのか、「合意による婚約解消」によるのかといった点がまず問題になるかと思います。 詳しくは詳細な...
相手方が捜査機関に被害届を提出し受理された場合、捜査機関が捜査に着手します。 一般的には、相談者さんから事情聴取を行うために警察署への出頭を求めるケースが多いように思います。 加えて、相手方から診断書の提出を求めたり、相手方から事情を...
内容について、現状、法律論というより子育て論のお話かと思われます。 現段階で弁護士が、根本的解決に資するような意見を述べられる状況ではないと思います。 特に、内容としても、匿名掲示板で背景事情も不明なままに断片的な事実しか書かれていな...
貰ったお金であり、借りたお金でないので請求には応じられない旨を相手方の代理人弁護士に伝え、貸金でないことを理解してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
いくつか不法行為があるので、それらを一つ一つ特定して合算して慰謝料請求を することになるでしょう。 弁護士と相談しながら出来事表を作ったほうがいいかもしれませんね。
正当な理由のない婚約破棄に該当する場合は損害賠償をする必要がありますが、性格の不一致や価値観の相違は正当な理由にならないと解されるのが通常です。ただ、【家事をやらなく価値観の違いからケンカも多く】という事情の具体的内容次第では、双方あ...
お書きになったことからでは、相手のあなたの負担部分の未履行の主張がが正当なのか、 よくわかりませんね。 弁護士に面談相談したほうが早いでしょう。
性格の不一致も事情や程度によっては、離婚事由になり得ます。そのまま別居開始をしたとしても誘拐にはなりませんが、夫側が子の引渡しの調停・審判の手続をとる可能性はあります。貴方のほうで離婚意思がある程度固まっているのであれば、そのまま別居...
直ちに切られることはないでしょう。 詐欺にはあたらないので、早く関係を断つべきでしょう。 これで終わります。
怪我の度合いにもよるでしょう。被害の程度が重大であれば慰謝料請求等を含めた損害賠償請求がなされるかと思われます。 お金についての返金は別問題ですので,請求を行うこと自体は問題ありません。貸金の金額次第では弁護士を入れての回収も視野に...
親権者については諸般の事情を総合考慮した上で判断されるものですので、公開相談では回答が難しいですが、一般的には監護権者としても指定されており、監護実績もあるとすれば、相手方が親権者として指定される可能性は低いように思われます。 一度...
はい、それがいいと思います。 第三者も関与することで、違ったものの見方ができたり、 冷静に話し合うことがしやすくなるので、是非相談してみましょう。 一般論ですが、脅すような行為があれば警察への通報も視野に入れる、として 弁護士経由...
「何か彼を苦しめる方法はありませんか?」 この発想はやめた方がよいですね。 交際中の暴力については刑事事件なので警察に相談しましょう。 「彼の実家は知っているので伺おうかとも思っています。」 違法なのでやめましょう。 「どうしても取り...
詳しい事情を聞く必要があります。 記載情報から推測すれば、あなたの落としどころは良識の範囲と思います。 また、養育費一括は、金額が大きくなるので、無理と思います。
>相手方です。申立人に対しての恐怖等によるうつ病を理由に調停を不参加することは可能でしょうか → 裁判所に事前に連絡を入れておくのが望ましいですが、病気•体調不良を理由に調停に欠席することは可能です。 >何度も続く場合不成立にな...
DVやモラハラに当たるかを考えるよりは、それを原因として離婚をできるかどうかを考えるべきですね。 頻度などにもよってくるので、ご自身がどうしたいかを踏まえてお近くの弁護士に法律相談に行くのがよいでしょう。
被害弁償の提示等を伴わない、単なる謝罪の連絡となると、弁護士が代理して通知する内容とは言えないかと思われます。
我慢の限界を超える前に、別居したほうがいいですね。 幸か不幸か、相手にお金が入ってきたので、今が出る機会かもしれません。
泥酔した後に、ということですので、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」ということで、不同意性交の罪で捜査をしてもらうことが考えられますが、民事上も、否認することを前提と...
ご質問ありがとうございます。 裁判により、慰謝料や通院費を相手に請求した場合、金額は別として、請求は認められる可能性が高いです。 なぜなら、相手の行為は刑法事件として傷害罪に該当し、民事事件としても不法行為に該当するからです。 認め...
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
別居してから依頼するのではなく、別居までの流れも含めて依頼しましょう。 どうやって実現するかを依頼する弁護士を相談しましょう。
脅迫、恐喝にはならないですね。 おやりになって結構ですよ。 実家に出すのはいいですが、親に、お金を請求してはいけませんよ。
訴訟での争点や、訴訟の手続きに不必要な人格攻撃等が行われている場合等で、正当な弁論活動の範囲を超えているという場合には民事上の賠償責任が認められるケースはあるでしょう。
・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。
モラハラやdv等があるのであれば正当な理由のある別居となり、違法性が認められない可能性はあるでしょう。 弁護士にご依頼のようですので、依頼中の弁護士に、お手持ちの証拠資料を確認してもらった上で打ち合わせをされると良いでしょう。
これから被害届を出すことは可能です。 ただし、内縁夫婦間のトラブルですので、処罰を求めるか否かについては詳細に聞き取りを受けると思いますので正直な気持ちを打ち明けるとよいかと思います。暴行の程度がわかりませんが、特段怪我を負っていない...
夫を責任追及手続きに加えることはできるでしょうが、 ご自身を責任追及手続きから外すということは相手方が応じないでしょう。 契約者として、ご自身にも責任があると判断される可能性が高いでしょう。
安心した生活環境を作れるように、弁護士に、今後の指導をしてもらいましょう。 出来事表を作って、弁護士に面談するといいでしょう。
引き取る義務もないのに引き取るのだから、お金を払う必要はないでしょう。 ローン付きで買うわけではないのですから。 債務は、本人らが払うべきですね。 負担したいなら、せいぜい30万円負担すればいいでしょう。 (私見)