裁判での虚偽証拠提出による名誉毀損・侮辱罪の刑事告訴は可能か?
裁判所の相手方の反対尋問(書類)の際にうけた名誉毀損、侮辱についての質問です。
当方シングルマザーで、交際相手からの度重なるDVを受け、保護命令をした時の裁判での内容です。
DVの被害による保護命令の裁判なのに、娘の口座の写真、もし、養育費以外でお金が不足した時はこのお金を使って欲しいと預かっている元旦那の銀行口座の写真を私が留守中(同棲解消後)に合鍵を使い家に入り撮影したもの【脱税の証拠】としてあげてきたり、
風俗勤務と虚偽のパネル写真を証拠写真としてあげてきたり、不特定多数と性行為、パパ活をしていたと虚偽の発言をしてきたり、また彼の妄想の性行為の思い出などを記載する文を反論書類としてあげられました。
また借りてもいない、預かってもいないお金を預かっていたと虚偽の発言もし、債務不存在の調停を起こしましたが、不欠席のちに、保護命令の時の裁判で、「お金はなかったことでいいです」と記載してきました。
いくら裁判とはいえど、具体的な証拠も出さずに、事実無根なことをひたすら言い続けた相手に対して、侮辱罪、名誉毀損で刑事告訴は難しいのでしょうか?
事件としては成立すると思いますが、問題は、警察が積極的に動いてくれる
かどうかですね。
弁護士依頼の上で。慎重に書類を作成することになるでしょうね。
訴訟での争点や、訴訟の手続きに不必要な人格攻撃等が行われている場合等で、正当な弁論活動の範囲を超えているという場合には民事上の賠償責任が認められるケースはあるでしょう。