離婚訴訟について、親権者について

相手側が生活費くれず、モラハラDVがありました。離婚調停もおこないましまが、不成立でした。以前監護者指定も訴えられましたが、私になりました。月に一度面会交流もしてます。こちら側が先に離婚訴訟の申し立てをしたのですが、相手側も離婚訴訟の申し立てをしてきました。なんの意味があるのでしょうか?そして約三年子供たちとはずっと一緒にいますが、相手側は親権をゆずらないと言ってますが相手が親権者になってしまうことはあるのでしょうか?今までも嫌がらせをされてきたので、不安と怖さしかありません。アドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。

親権者については諸般の事情を総合考慮した上で判断されるものですので、公開相談では回答が難しいですが、一般的には監護権者としても指定されており、監護実績もあるとすれば、相手方が親権者として指定される可能性は低いように思われます。

一度個別に弁護士にご相談をし、具体的な事情を話した上でアドバイスを受け、必要であれば訴訟対応について依頼をされると良いでしょう。

双方の訴状等の資料を見比べていないので、今回の相手方の行動の意図等の個別具体的な点については、分かりかねます。

親権については、一般論として、お伺いしている限りの事情からは、現状監護をしているご相談者様が有利なように思われます。

これ以上の具体的な内容については、これまで争ってきた経過や、それぞれが提出してきた書面・証拠等を確認しないと個別にご案内が難しいところでありますので、より詳細なセカンドオピニオンをご希望であれば、お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されることをご検討ください。

ありがとうございます。