不倫疑惑の慰謝料請求について
お互いに疑惑の域を出ないということでしょうか。 それであればお互いに慰謝料の請求はできない、あるいは裁判所を通して請求しても認められないということになると思います。
お互いに疑惑の域を出ないということでしょうか。 それであればお互いに慰謝料の請求はできない、あるいは裁判所を通して請求しても認められないということになると思います。
財産分与は2年で消滅するので、まだ間に合うなら、離婚後の 財産分与調停申し立てをされるといいでしょう。 かりに約束していないとすれば、分与権は、復活しますからね。 いずれにせよ、申し立てされたほうがよさそうですね。
離婚後まで元夫の行動を制限することは難しいと考えられますので、慰謝料の追加は難しい可能性が高いです。
>またペナルティーとして、この内容に違反した場合の違約金支払義務が発生するようにしたいと思っていますが、一般的におかしいことでしょうか? 違約金を定めることはあり得ます。 >もし可能であれば、このような内容に対する一般的な違約金の相...
>相手が離婚したら、接近禁止にはならないと聞いたのですが、本当にそうですよね? 離婚後については、原則として、接触が禁じられることはないです。 >合意書をかわしたあとに、私から、連絡をとったら、違約金が発生するのですが、彼からの連絡...
交渉になるため、どれくらいの金額に合意するかは相手次第です。 弁護士は結果を請け負うことはできませんので、それを踏まえて弁護士にご依頼されるかご検討ください。
そのラインは、夫に見られたのですか。 あるいは、夫に対しても送信されてきたのですか。 どのように、ラインが送信されてきたのですかね。 夫が見れる方法で送信してきたなら、いやがらせやプライバシーの 侵害として不法行為にはなるでしょうが、...
>私は不倫が原因で離婚したのにかかわらず相手の態度から誠意を感じられないため、訴訟にこだわってきましたが、費用や時間を考えると示談に応じたほうがいいのか、裁判で決着させ請求額を回収できるのか悩んでおります。 謝罪文などの資料(あれば...
住所は,住民票を取り寄せることで調べます。土地は,相続が発生しているのであれば,被相続人名義で分割前の状態であっても持分を差し押さえることが出来ます。差し押さえないと,売却で入ったお金を隠される可能性があります。 それなりの資産価値の...
①について、 典型的に考えられるのは、 甲(奥さん)から丙(彼)に対して慰謝料を請求する場合に、不貞の証拠として裁判所に提出するような場合です。 第三者には見せない、と明記してもらってもよいと思います (相手としても、他の用途で使わ...
「どの程度が妥当か」というのは本当にケースバイケースなので お答えするのが難しいです。 ただ、300万円以下(100万円や200万円のことも)の場合が 多いとは思います。
本人が払わない場合〜日以降に保証人に連絡がいく。保証人も払わない場合給料の差し押さえなど細かく公正証書に記載することは可能でしょうか? →連帯保証人に対しては、本人が支払わないという事情がなくとも請求できますし、本人または保証人からの...
もしこれが本当なら不倫相手に慰謝料請求は難しいでしょうか? ・・・婚姻関係破たん前の不貞行為ですので慰謝料請求は可能です。 もし慰謝料請求できる場合はどれくらい請求できるのでしょうか? ・・・2回ということで 修復というのであれば ...
離婚を考えている、というだけでも効力になるのでしょうか? ・・・それだけ苦痛を味わっているということになります。 仮に 双方離婚を考えていないと判断されても あなたの方が不利になるということはありません。
>離婚後で物的証拠がなくても慰謝料は貰えるのでしょうか? 物的証拠がないと相手に否定された場合、支払ってもらうことは困難でしょう。 >養育費は10万円(公正証書作成済)の減額又は、払わない事は出来るでしょうか? 不貞と養育費は別...
Bカードの引き落とし口座の預金は、共有財産でしょう。 婚姻費用をもらっていなかった期間について、生活費に ついて使用することは問題はありません。 しかし、婚姻費用の支払いが確定したので、カードは 所有者に返還することになりますね。 知...
お聴きした事情をもとにすると、相手女性からも支払われているようですので、 仮に裁判までいった場合に認められる金額よりは高そうに思われます。 ここは詳しい事情をお聴きする必要があるのと、 依頼される弁護士報酬によりますので、 相談し...
慰謝料は、300万請求したいですね。 廃業の場合は、慰謝料ではなく逸失利益として請求を立て てもいいでしょう。 継続するなら、影響はないでしょう。 ローンを借り換える方法が可能なら、それがいいでしょう。
面会交流調停申し立てをしたほうがいいでしょう。 家裁に問い合わせれば、申立書の作成方法を指導 してくれるでしょう。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 >相手の女性から精神的苦痛の慰謝料請求をしたいのですが、これはすでに婚姻関係が破綻してるとみなされて請求出来ないのでしょうか?婚姻費用を決める前から夫はその女性の家に寝泊まりしてい...
言葉足らずだったので補足します。 仮に調停になった場合、妻側が最後まで離婚に同意しない場合、 調停で数か月かかった上、離婚訴訟となります。 その場合の弁護士費用や、離婚までの婚姻費用、 早く離婚できるといったメリットから当方にとっ...
求償権を放棄しますか。 慰謝料は100万円くらいでは、ありませんかね。 相手はそれを上げ、あなたは下げる方向での駆け引 きになるでしょうね。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 相手方もいる話なので一概にはいえませんが、本来的には100万円から300万円以内の慰謝料を毅然と主張すべきでしょう。内容も内容なので貞操権侵害もありえるでしょう。 ただ復縁ということであればそ...
慰謝料と養育費は、借金を斟酌せずに、決めることになる でしょう。 財産分与については、状況が見えないので、わかりません。 お近くの弁護士に相談されたほうがいいです。
合意しなければ自動的に相殺となることはありません。 裁判を前提にしなければならないように見受けられますが,情報が少なくインターネット上のやりとりでは限界があると思われます。合意を記した書面を前提に面談の相談をされることをお薦めします。
いえ,夫との間の合意ですので,清算条項があっても不倫相手の女性に対する慰謝料請求は可能です。 夫から不倫相手への女性への求償権は放棄してもらっておくと良いでしょう。
とれそうですね。 心療内科の診断書のほかにも、外傷の診断書があれば、 もっといいですね。 弁護士と事実整理をするといいでしょう。
人格権の間接侵害および平穏な家庭の平和を侵害する行為として、 慰謝料請求してもいいでしょう。 一度弁護士に相談して見てください。
その合意は、婚姻の自由を制限するため、無効だと 考えられています。 したがって、慰謝料支払いは、回避できるでしょう。
時効の壁が厚いのです。 無理ですね。 可能性としては、公正証書に対して錯誤無効を主張して 元旦那に請求する方法があるでしょうが、公正証書を 拝見しないとわかりません。 浮気相手は無理です。