面会交流権について慰謝料請求可能かどうか

昨年6月離婚し元旦那が親権。公正証書を交わし月1度の面会交流の条件ですが、長女とは3回、長男とは1回も会えてません。子供から会いたいという気持ちがあってからあなたに会うのが筋かと思うので、あなたから会いたいというのは間違ってますと、断られ連絡は取っていません。私が養育費を払ってますが滞ったことはありません。調停ではなく、慰謝料請求をしたいのですが可能でしょうか?

こんにちは。

過去の裁判例では、離婚後の面会交流を拒否したことについて、不法行為責任(慰謝料支払義務)が肯定されたものがあります(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決)。
したがって、即断はできませんが、内容によっては、慰謝料支払請求は可能だと思われます。

ご参考になれば幸いです。