不倫の慰謝料請求と接近禁止について

夫が社内不倫をし相手が妊娠中絶をしました。
その後も二人の関係は継続しています。
相手女性にお会いし、退社、部署移動、業務以外の連絡兼接触の禁止することを約束しようと思ったのですが、どれも応じてもらえず交際のやめる意思はないようで話し合いが難航しています。


夫婦の間に子供もいるので、離婚は考えていません。夫が改めて別れ話しをする予定ですが、別れた後でも私から相手女性から慰謝料請求と接近禁止の約束を取り付けたいのですが、可能でしょうか。

慰謝料の相場や、そういった書類の効力はどこまであるのでしょうか。
弁護士へお願いするべきか、行政書士へお願いするべきか教えてください。

先生方回答ありがとうございます。
夫と相手、二人で話し合いをしたのですが、別れ話に応じず、退社や部署移動にも応じません。
夫が譲歩し退社や部署移動し、その後の収入が減った場合、相手からの慰謝料を増やす事は出来ますか?

また、不倫の事を知り、私自身が適応障害による通院、そして転職(パート→時短パート、収入は半分くらい減りました)をしました。
これらの事は慰謝料を多く取る材料になりますか?

可能ですね。
いずれも。
おおよそになりますが、100万円。
合意書では差し押さえできませんが、裁判での和解調書、
公正調書なら可能ですね。
弁護士がいいです。

離婚しないのであれば慰謝料はいっても100万円程度ではないでしょうか。接近禁止の約束は,相手が応じれば可能です。そこは交渉ですね。
接近禁止を約束する書類の効力はあるにはありますが,違約罰(損害賠償の予定)の規定とセットでないと,約束が破られた際にできることが限られます。
弁護士に依頼すべきです。