不倫 合意書 接触禁止について

奥様の弁護士から通知書が届き減額交渉し慰謝料を支払うことで示談が成立になり合意書の案がきました。

乙(私)は甲(奥様)に対し、今後は電話、メール、LINE等手段の如何を問わず、また直接か第三者を介してかを問わず、丙(元交際相手)と接触しないことを約束する。
違反した場合は違約金として別途慰謝料を支払う。

この案に違和感があり質問させてください。

夫婦は離婚調停中で時期に離婚するかたちとなりますが、離婚後は人身の自由(憲法13条)のため効力は及ばないと聞きましたが、このように違約金と書かれてる場合でも、離婚後は接触してしまうと慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。
また相手弁護士に奥様と丙の婚姻関係が継続している限りは接触しない。
認識の違いがあるといけないと思ったので念のため具体的にそういう風に記載してほしいということです。
と送ろうと思うのですがこれだと離婚後に接触すると捉えられて示談が破綻することになりますか?
もしくは離婚後も接触するなと言われた場合はもう二度と接触できないのでしょうか。
それとも接触禁止は飲み込めないというべきでしょうか。
接触するしない関係なしに離婚するのに感情的にいれたい気持ちはわかるのですが
理論上,離婚後の効力がないことを奥様に認識してほしいと思ってます。

弁護士の皆様お忙しいと思いますがご返答のほどよろしくお願い申し上げます。

離婚後については自由な交際が可能になりますので、
誤解を生じないように、あなたの考えた文章に訂正し
てもらうといいでしょう。
ただし、そのために交渉が決裂するか否かはわかり
ませんが。

内藤先生、ありがとうございます。
内容に関しての質問や意見等の簡単な連絡はメールで受け付けてもらうかたちになってるので交渉だけはしてみたいと思います。
もし離婚後も接触するなと言われたら従わないと違約金としての別途慰謝料を支払わないといけないでしょうか?

無効な合意ですね。
従わなくていいですが、そのような合意にサイン
しないことですね。

内藤先生
この度はありがとうございます。

相手との合意書は、相手夫婦が婚姻中のみ有効です。

そのため、特に「婚姻中は」などの限定を付さなくても、離婚後は当該合意書の効力は当事者には及びませんので、現在の合意書の内容で合意しても問題ないと思います。

理崎先生、ありがとうございます。

今のまま合意してもし離婚後になにかしら請求来ても離婚後は効力が及ばないと伝えれば大丈夫でしょうか??

そのようなご対応でよろしいかと存じます。

理崎先生、
ありがとうございます。