投稿コメントが名誉感情を侵害する可能性についての相談
同意しないという形で回答をしたとしても裁判所が権利侵害を認めれば開示はされてしまうため、同意しなかったとして開示がされないというものではありません。 開示がされ、弁護士等から連絡が届いた段階で示談の話をするか、現時点で弁護士を入れ示...
同意しないという形で回答をしたとしても裁判所が権利侵害を認めれば開示はされてしまうため、同意しなかったとして開示がされないというものではありません。 開示がされ、弁護士等から連絡が届いた段階で示談の話をするか、現時点で弁護士を入れ示...
弁護士さんに依頼すれば、任意開示請求は爆サイは可能なのでしょうか? →権利侵害の記事であれば、任意開示に応じてもらえる可能性が高いでしょう。なお、開示請求をする場合、すぐに動いた方が良いでしょう。
公開のアカウントでご自身とわかる形でそのような投稿がされている場合、名誉感情の侵害となり得るかと思われますが、マシュマロなどは基本的に個人間のやり取りとなるため、プロバイダ責任制限法上の開示手続きの利用は難しいでしょう。 ただ、弁護...
この場合、その旨を回答書に書けば問題ないのでしょうか? →川添先生御指摘のとおりであり、権利侵害が認められる投稿なのであれば、「私ではない」という弁解がとおることは稀であり、開示に至ることがほとんどでしょう。それでも、意見照会の段階で...
因みに、被害者はすぐ僕の投稿に気づき、僕をブロックなどしたので発見はすぐしたはずです。何か月がたって思い出したかのように弁護士を立てて開示請求ということは考えにくいですかね?? →わかりません。
(財産開示手続を経て)勤務先情報が知られ、給与差し押さえに動く可能性はあります。そうなると、勤務先によっては居づらくなるかもしれません。
主に名誉権侵害(名誉毀損など)ではなく名誉感情侵害が問題になると思われますが,鍵括弧で記載された投稿がそのままであるとすれば,その表現自体が社会通念上の受忍限度を超えると評価することは難しく,侮辱罪や不法行為責任に問うのは難しいと思料...
①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時...
理由や背景事実等を付すことなく,単に「怖い」という記載をしただけでは,投稿者の意見又は感情の発露に過ぎませんので,相手方に対する権利侵害に該当する可能性は高くないと思われます。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
詳しい事情がわからないため正確な回答はできません。 まず,あなたがした行為がそもそも発信者情報開示請求の対象になるのかの判断が必要です。 仮に発信者情報開示請求の可能性があるとしても,財産がなければ和解もできず判決になっても強制執行で...
お書きの内容そのままであれば、不当な権利侵害には該当しない批判的言論の域を出ないように思われます。批判的言論が広く発信者情報開示請求の対象となることは批判コメントの萎縮に繋がり表現の自由を不当に侵害することになるため、批判的なコメント...
投稿内容に対して,名誉権侵害や名誉感情侵害を理由に発信者情報の開示をおこない,慰謝料等の損害賠償請求がなされる可能性はあるでしょう。もし意見照会書や弁護士からの連絡,裁判所からの連絡が来た場合には,すぐに弁護士にご相談された方が良いで...
刑事事件とすることは,個人の特定となる情報がないという点からすると難しいかと思われますが,名誉感情の侵害として開示請求を行い,慰謝料請求を行うということが認められる可能性はあるでしょう。
同定不可能と判断される場合もあれば,想定される対象者全員の権利侵害という判断もあり得ないわけではないと思います。
相手は本当に私を訴えますでしょうか。 →本当に訴えてくるかは相手次第ですが、訴えるにしても費用や労力がかかります。 SNS上では、脅しのように訴えるという方がいますが、実際には訴えてこないことも多いです。 訴えてこられた場合、訴状など...
スクリーンショットが残っており、相手方がそれを自身が行なった投稿であると認めているのであれば請求は可能かと思われます。 投稿内容としては名誉権の侵害や名誉感情の侵害となり得るものと思われますので、権利侵害が認められる可能性は十分ある...
電話番号が登録されているのであれば、ipアドレスのログ保存期間と異なり時間の制限はなくなりますが、アカウントが削除された場合は同様に追えなくなるリスクはあるため、いずれにしても早めに手続きには入った方が良いでしょう。
発信者情報開示請求は、開示請求者が、権利侵害を受けていることが前提です。 したがって、「経歴詐称しました。バレないですか?」だけの書き込みの場合、誰の権利も侵害していないと考えられるので、発信者情報開示請求が通る可能性は低いでしょう。...
インターネットの名誉毀損事件において、必ず家宅捜索されるかどうかは未知数です。名誉毀損に利用した端末が、自宅にあるPCやスマホであったとすれば、家宅捜索が入るでしょう。その場合、押収されることはほぼ確実です。
「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められること...
脅迫的言動と思います。 ラインで証明可能と思います。 弁護士とよく相談して方針・費用などを協議するといいでしょう。
必要以上に攻撃的な書面は裁判官に悪印象を与えると思います。そのようなことをしなくても、淡々と証拠に基づいて主張すれば、それで勝てるからです。 ご相談者様はこれまでどおり淡々と証拠に基づいて主張をされるのが良いと思います。
メール等でお問い合わせいただければご対応させていただくことは可能です。
相手の投稿内容を見ないと、侮辱罪に該当するかしないか、わかりませんね。 また、暴言については、不法行為として慰謝料請求を考えてもいいでしょう。 近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。
いずれに関しても、刑事責任を問うことはできません。 民事上の責任の話にもなりません。 家庭内で話し合うしかありません。
弁護士がそういう請求をする場合に時間がなければ、「正式な開示手続きを踏むまでIPアドレスやその他の記録を保管してほしい」と連絡をするので確実なことは言えませんが、あなたのおっしゃる通り、もう抹消されてないということもあり得ます。
あなたが投稿した内容について、その人の名誉権や名誉感情を侵害するのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性があり、発信者(あなた)の氏名や住所が特定される可能性があります。ただ、その可能性を含めた見通しについては実際の投稿内容に...
そもそもパーセンテージを数字で言えない事柄なのでご質問のような表現をするわけですが,「可能性が高い」「可能性がある」「可能性がないとはいえない」「可能性は低い」「可能性はゼロではない」という順番で、パーセンテージは低くなります。 「民...
仕事ですから、知人かどうかは関係ありません。 お金を払っても無理な場合はあります。無理な可能性があまり高いと受けないでしょう。