名誉感情侵害の開示請求をされたが、当事者がなくなってる場合

名誉感情侵害の開示請求をされているのですが、SNSで書き込んだ本人が自害しなくなっていて私がプロバイダの契約者になっています。(書き込んだのは居候していた友人で私のパソコンを共有していました。)この場合、その旨を回答書に書けば問題ないのでしょうか?それでも訴えられることはあるのでしょうか?また、開示拒否しても開示請求が通り身元が相手に通達された場合、こちらの個人情報や家族構成・会社なども調べられてしまうのでしょうか?それともその旨を書いた上で、本人のSNSのDMでさらに説明したほうがよいのでしょうか?ご教授いただける方よろしくお願いいたします。

事情を正直に書くしかないでしょう。
ただ、開示請求者や裁判所がそれを信用するかどうかという問題がありますので(開示請求を担当する弁護士であれば、回線契約者が「同居人がやったこと」と反論してくる事案は嫌というほど経験しています)、回線契約者(あなた)の情報が開示される危険はあると思います。今のうちにあなたの主張を裏付ける証拠(同居人と同居していた事実が分かる証拠、死亡した同居人が投稿したことが分かるスマホやPC等のスクリーンショット、それが同居人のものであることを示す親族の陳述書など)を収拾しておいた方がよいかもしれません。あなたが開示請求者へ無闇にアプローチすることは危険であり、少なくとも弁護士へ相談してアドバイスを受けて動くべきでしょう。

この場合、その旨を回答書に書けば問題ないのでしょうか?
→川添先生御指摘のとおりであり、権利侵害が認められる投稿なのであれば、「私ではない」という弁解がとおることは稀であり、開示に至ることがほとんどでしょう。それでも、意見照会の段階で可能な限りの説明はしておくほうが良いと思います。
それでも訴えられることはあるのでしょうか?
→相談者様が特定されたあと、相手方から、訴訟のまえに、任意交渉としてお手紙が届くと思います。その段階で、相手方の弁護士に、資料を提供しながら詳しい説明をしてあげ、相手方本人に納得して引き下がってもらえるようにすることになるでしょう。