開示請求で慰謝料請求された場合支払い能力がないとどうなる?
開示請求され慰謝料などを請求された場合、支払い能力がなかったらどうなりますか?
またどの収入レベルで支払い能力がないとされるのでしょうか。
預金はゼロで、月の給与は10万程度です。
訴訟を起こされ、判決に基づいて差し押さえされます。
給与、預金など。
支払い能力の有無については、債権者が、判断しますね。
強制執行が不能になれば、支払い能力はないと判断するでしょう。
債務者に支払能力がなければ回収を諦めるしかありません。
もし判決に基づく強制執行が不奏功になると、民事執行法の財産開示手続が申し立てられる可能性があり、勤務先を含む財産目録を提出して期日へ出席しなければならなくなります。正当な理由なく出頭や陳述をしなければ刑事告発される可能性があります。そうした対応がずっと続く可能性があります。
どこまで粘り強く続けるかは、相手方次第です。ネット誹謗中傷事案では、支払能力すらない人が誹謗中傷に走っていることを知った被害者が怒り狂う場合もあれば、さっさと忘れたいということで回収を事実上諦める場合もあります。
強制執行するしないも相手の判断次第ですか?
年数がかかってもいいのなら毎月少しずつ分割で返していきたいという気持ちはあります。
強制執行は債権者が申し立てるものですから、するかしないかは債権者次第です。
「年数がかかってもいいのなら毎月少しずつ分割で返していきたい」とのことですが、金銭の貸し借りの事案ならともかく、ネットの誹謗中傷事案では、被害者の立場からすれば長期分割で相手と長い間関係を維持すること自体が多大な精神的苦痛にほかならず、民事で解決できないのであればせめて刑事罰を、という流れになる場合もあるので注意してください(これまでの経験でいえば、交通事故のような偶発的な損害ならともかく、ネット誹謗中傷はそもそも投稿を行わなければよかった話であり、加害者から長期分割の提案をされても被害者としては簡単に受け入れられるものではない、という気持ちになるものです)。
私は実家暮らしで高級品やブランド品は一切持ち合わせていないです。月10万程度、貯金無しでもの場合でも強制執行はされる、という認識でいいのでしょうか。家族や職場に迷惑はかかってしまいますか?
(財産開示手続を経て)勤務先情報が知られ、給与差し押さえに動く可能性はあります。そうなると、勤務先によっては居づらくなるかもしれません。
なるほど。分かりやすい説明ありがとうございました。