誹謗中傷の責任と個人情報開示の懸念

相手の氏名が特定された状態で、過去の開示請求事例において侮辱罪と認定された表現を投稿してしまいました。被害者の方からは法的措置を検討している旨のコメントがありました。現時点では意見照会書は届いていませんが、今後の対応を考えるため、アドバイスをいただければ幸いです。

① 示談交渉が成立しなかった場合、情報開示を経て民事裁判や刑事裁判へと進むのでしょうか?
また、加害者側が示談を希望しても、被害者が刑事罰(侮辱罪)の追及を強く望む場合、裁判に発展する可能性が高いのでしょうか?

② 意見照会書において投稿者本人の情報のみ開示を承認した場合でも、相手が氏名や住所に加え家族構成まで求めた場合、プロバイダは契約者のすべての情報を開示することになるのでしょうか?
近年、芸能人やSNS誹謗中傷被害者が加害者の家族構成や生い立ちをSNSで公開するケースを目にしました。投稿の責任は私一人で負うつもりですが、被害者側が要求した場合、どこまでの情報が開示される可能性があるのでしょうか?

私は金銭による解決や示談で罪を逃れるつもりはありません。誹謗中傷の責任は全面的に私にあると認識しています。しかし、加害者の家族がネット上で攻撃される事例を見聞きし、不安を抱えています。
こうした被害者からの報復を恐れて保身を考えることは、「反省の意思がない」と判断されるのでしょうか?

①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時には裁判が必要になりますが,その時点から発信者情報開示請求に着手しても遅いからです)。特に,相手方が弁護士へ依頼したとすれば,少なくとも発信者情報開示請求による特定は行うことになると思います。
②プロバイダが家族構成などを開示することはありません。開示すべき情報はプロバイダ責任制限法施行規則2条で決められています。ただ,開示を受けた弁護士が必要に応じて,その情報をもとにあなたの住民票などを取得する場合はしばしばあります。