SNSでの晒し行為について
別れた恋人からSNSで1年以上嫌がらせを受けています。
Xの引用で「この人二股してました」など書かれています。また、直接リツイートやリプライではないものの、私のポストのスクリーンショットのアカウントを消した画像を載せています。直接個人が特定できる情報を公開されているわけではないですが、刑事事件にしたり開示請求することは可能なのでしょうか?
刑事事件とすることは,個人の特定となる情報がないという点からすると難しいかと思われますが,名誉感情の侵害として開示請求を行い,慰謝料請求を行うということが認められる可能性はあるでしょう。