離婚時の財産分与について(保険返戻金や車)
相手の弁護士の指示と思いますが弁護士がそのようなことをしてもいいのでしょうか。 最終合意まで保管するということはあり得ます。 また、結婚前に相手が契約していた保険で、結婚後に一部契約変更し生活費から保険料の支払いをしていた分に関し...
相手の弁護士の指示と思いますが弁護士がそのようなことをしてもいいのでしょうか。 最終合意まで保管するということはあり得ます。 また、結婚前に相手が契約していた保険で、結婚後に一部契約変更し生活費から保険料の支払いをしていた分に関し...
そう単純ではないです。 他人の家に住んでいる→賃貸借か使用貸借か不法占拠→賃貸借でも不法占拠でもない→使用貸借。 使用貸借は通常、契約書はなく、身内同士のなんとなくの話でされることが多い。 契約内容が不明瞭→住んでよい合意と同時に、固...
卑劣なやり方をした証拠があれば、増額に作用するでしょう。 過去の収入を知る必要があれば、確定申告書あるいは課税証明書の 提出を調停委員を通じて求めるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしました。 管理会社変更の通知が届いた後に支払期限が到来する賃料について、新管理会社に振込をした場合、それは賃料の支払いとして有効になります。 他方で、旧管理会...
あなたの契約に影響するかしないかを調べるために、 営業停止の書面を入手して、弁護士に持参するといいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
父親の確認はいらないので、少額で練習を何度も繰り返して 少しづつ自信をつけて行って下さい。 練習を何度もするといいでしょう。
一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
➀不貞の慰謝料請求で求償権を放棄する場合は、慰謝料額が100万円以下に収まることが多いです。 しかし、求償権の放棄は義務ではなく、また相手の夫婦が離婚を決意している場合には全く意味がありません。 ②子供が無く、婚姻歴1年という状況で...
不倫関係において,不倫関係を解消しようとすると相手から自殺をほのめかされるというのは,よく聞く話です。この種の事案は,相手方は実は「自殺する」と言いながら絶対に死ぬ気はないことがほとんどです(自殺してしまえば全てが丸く収まってしまうの...
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
正当性はないですね。 相続人は、相続事務は当然できます。 委任の必要はありません。 弁護士を通じて遺産の開示を求めたらいいと思います。
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。 入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の...
>示談書には口外禁止条項があり、違約金の設定もあります。会社に報告した時点で違約金は発生すると思いますが、そこからさらに名誉毀損で慰謝料の請求は出来ますか? → 名誉毀損による不法行為の要件をみたす場合、慰謝料請求ができる余地はあ...
そうですね、業者側に責任がなく相談者様都合のキャンセルということであれば、一切の支払いを免れる理屈はないように思いますので、挙げていただいたような想定で話し合いに臨むのが合理的かと思います。
相談者さんに今後も定期的な収入が見込まれる場合、債務整理手続として個人再生手続を申し立てることを検討されてみてはいかがでしょうか。 個人再生手続は、借金の返済が困難になった人の返済総額を大幅に減縮し、返済スケジュールを組み直した上で、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 執拗な印象を与えてしまうおそれもあるでしょうが,検察官による終局処分の判断まであまり時間がないかもしれないので,ダメ元で直接の謝罪や示談の申し入れをしてみても良いかもしれません。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元請業者と一次請業者との間の契約において,罰金(違約金)の定めが存在しないようであれば,罰金を請求することはできません。 そのため,各下請業者間で分担して負担をする義務も存在しない...
いじめ、セクハラ、パワハラについて、慰謝料請求するためには、事実を 証明するために、証拠が必要です。 これまでのことは整理しておき、今後は、日記、録音が必要になるでしょう。
結論からいえばあります。SNSにおける誹謗中傷事案でアカウントに登録されている電話番号の開示請求を行った場合などでは,コンテンツプロバイダからの開示通知(メール)などは届いても経由プロバイダの意見照会書の郵送はありません。
有償で依頼したわけではないので、無償ですね。 支払う義務はありませんが、期間が長くなり相手に迷惑をかけたことから、 一定額支払って、穏便に解決したほうがいいようには思いますね。
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
パワハラですね。 退職、転職の自由を侵害する発言です。 圧力については、不法行為になるので、証拠を取るように 努力されるといいでしょう。
親やきょうだいに損害賠償義務はありませんので,送付された住所には本人は居住していないこと,現在は家族も所在を把握しておらず連絡も取れないこと(具体的に所在不明となった時機も併せて)を,相手方弁護士へ手紙等で連絡した方がよいと思われます。
会計検査院の調査には、強制力はないものとされおり、相談者様が拒否すれば強制されることはありません。拒否されたいであれば、明確に拒否されるべきだと思います。 なお、会計検査院の調査とは別に何からの刑事罰に抵触する可能性がある事実があれば...
当時の被害状況を克明に記述したものであれば、十分、刑事事件の証拠になる可能性が高いと思います。他に客観証拠が少ないと思いますし、今後の捜査にも時間がかかるのでお早めに刑事告訴をされるよう強くお勧めします。
実際にかかった費用、及び未成年であったことについての証拠の提出を求め、それらの確認が出てから支払いを行うか、現時点で相手の要求を受け入れて支払いをするか、一切の支払いを拒むかのいずれかとなるかと思われます。 そもそも母親が本当に母親...
正確な意味は分かりませんが,文脈からすれば,弁護士からの通知書等を指しているのではないでしょうか。
転居をされても問題はないでしょう。悪意の遺棄を理由として離婚を求めるのであれば、転居後も同居を求めていたことについての証拠を残しておき、同居を繰り返し求めたが相手が正当な理由なく拒否をしたという事実関係を残しておくと良いでしょう。