住宅会社の外構工事の着工前のキャンセルで逸失利益を請求されている
新築の注文住宅で、ハウスメーカーと請負契約を締結しました。110万円分の外構工事も含めた契約でしたが、デザイン力等に不安があり外構工事のみキャンセルしました。
なお、請負契約以前に、他社で外構工事やっていいか相談しましたが、最初の見積もりに入った110万分はハウスメーカーにてやるよう言われ、建物と合わせた外構ができると思い合意し、議事録にも、「ハウスメーカーにて110万分の外構を実施する」旨、書かれております。
請負契約時点では外構プランは確定しておらず、図面、価格は仮のものです。よってプラン確定前、着工前なのですが、キャンセルに伴う損害として、逸失利益40万(明細はなし)の支払いを要求されています。
契約書には損害を賠償して請負契約をキャンセルできる旨書かれていますが、損害の範囲は明記されていません。
支払わなければならないのでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
契約締結後の相談者様側からの一方的なキャンセルの場合,着工前であったとしても,生じた損害の賠償義務を負います。
一般的に,損害の範囲としては,既に支出した費用(打ち合わせのための人件費等や図面の作成費など)のほか,逸失利益(契約通り工事を完成しておれば得られたはずの利益)になります。
逸失利益の算定についてはケースバイケースであり,本来の請負代金額をベースに,受注業者の平均的な売上やキャンセル後に別途仕事を受注して利益を得ることができたかどうかなど諸般の事情を踏まえて算定されることになりますので,今回のケースでも合計40万円程度の損害が認定されるリスクもないとは言えないでしょう。また,損害額が40万円を下回る可能性も大いにあるかとは思いますが,万一裁判を起こされてしまったときに相談者様が弁護士に依頼をする場合は,その弁護士費用など余計な費用がかかるということもあるでしょうから,金額について協議をして納得できる範囲で支払うというのも一つの合理的な解決方法といえます。
相手方が一切譲らず折り合えない場合は,裁判所に判断を委ねる(ハウスメーカー側から訴訟提起されるのを待つ)ということでも良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
金額には減額の余地があるとしても、逸失利益を支払うという点は、絶対と考えたほうが良いでしょうか。
ハウスメーカーの外構の利益率が2~3割とのネットの情報が多いので、少額訴訟等を起こされた場合は30万程度は覚悟しておいたほうが良さそうしょうか。
そうですね、業者側に責任がなく相談者様都合のキャンセルということであれば、一切の支払いを免れる理屈はないように思いますので、挙げていただいたような想定で話し合いに臨むのが合理的かと思います。