工事現場での元請け会社から罰金
公共工事現場でのトラブルです。
自分の会社は5次下請けです。
現場に入るための書類は提出しましたが、おそらく下請けとしての手続きはされてません。
現場での作業中にヘルメットを被って無い事で数回注意を受けた人がいます。(4次下請けの社員と5次下請けの自社の社員の2名)
現場も無事に終わり1ヶ月ちょっと経った時に4次下請けの会社(自社がお金も貰う会社)から連絡があり、「元請け会社が、注意をしたのにヘルメットを被ってない事があったからと150万円の罰金を払いなさい、写真は撮っている」と1次下請けの会社に言っていると聞きました。
1次下請けの会社は、150万円の罰金は1次下請けから5次下請けの5社で折半すると言っているみたいです。
工事金額はまだ全額貰ってません。
相談なのですが、法律的に罰金を取ることは可能なのか、150万円は法外の金額では無いのかという事です。
不安全行動をしてる人に対しては注意をして、2度3度あるようなら現場からの退場処分というのはよく聞きます。
工事が終わって1ヶ月ちょっと経ったタイミングでいきなり150万の罰金と言われて正直困ってます。
ご教授お願いします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
元請業者と一次請業者との間の契約において,罰金(違約金)の定めが存在しないようであれば,罰金を請求することはできません。
そのため,各下請業者間で分担して負担をする義務も存在しないため,法律上は,相談者様の会社としてはあくまでも本来の請負代金を4次請業者に対して請求することができるでしょう。
ただし,本来の請負代金を4次請業者が支払わない場合,相談者様の会社としては裁判を起こして請求をする必要が生じるので,そのコストや労力を考えると,話合いによりいくらか罰金の負担をして終えた方が良い可能性もあるでしょう。