前回の続きです。職場にクレームを入れた人の電話番号はわかるはずですので個人を特定出来ますか?
>私の電話番号ではないこと、また、電話番号から相手の名前などわかれば私ではないことがわかるのではないかと思いました。 >会社にそれを開示してもらい、電話番号から誰なのか調べてもらうなどはしてもらえないのでしょうか?個人情報なので無理で...
>私の電話番号ではないこと、また、電話番号から相手の名前などわかれば私ではないことがわかるのではないかと思いました。 >会社にそれを開示してもらい、電話番号から誰なのか調べてもらうなどはしてもらえないのでしょうか?個人情報なので無理で...
ただ「返してください」といって素直に応じるとは考えにくいです。 ごく一部の返金を言ってくる可能性はあります。 一部の返金で手を打った後に追加で請求することは難しいです。 支払った着手金の額にもよりますが、その交渉自体を他の弁護士依頼...
>双方の有責者は離婚を希望しています。が、被害者は拒否しています。 >この場合、私達(有責者同士)が関係を継続するのは難しいのでしょうか。 【更に厳しい誓約書】において課されているサンクションの有効性については別途検討を要しそうでは...
その後、何の音沙汰もありません。 この場合、開示はされなかったと考えても良いのでしょうか。 →開示されなかったか、開示されたが相手方が損害賠償請求をやめたかの可能性があるでしょう。 それとも私がこの5年の間に引っ越しを2回したため、...
携帯電話はライフラインとして重要ですので、破産手続きになったからといって強制解約にはならないことが多いと思います。もし心配であれば、破産手続きを依頼する弁護士に確認すればよいと考えます。
事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。 今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。 発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効と...
形式上は当たりうるのですが、経緯等も含め警察が告訴を受理する可能性は低いかなと思われます。また民事上も損害賠償が認められるためには、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなければいけないのですが、相談内容を見る限り、口げんかの一...
単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除...
法律は、「証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」(刑訴法293条1項)と規定しており、一般的には、「法律の適用について」の「意見」とは刑事実体法規の適用に関する意見をいいます。しかし、特...
取引で生じた損失の補填というよりも、無断で使われた金額の返済を夫に求めるほかないかと思います。
カメラを構えていたわけでもないことから通常逮捕の要件たる「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法199条1項)がなく、逮捕される可能性は極めて低いと考えます。
プライバシー権の侵害や名誉毀損として損害賠償をもとめたり、行為をやめるよう求めたりすることが認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
相手方が居住しているのであれば問題ないです。 ただ、相手方の合意がなければむやみに相手方以外の方がいる中ではお話されない方が良いかと思われます。 自宅から出てもらって、喫茶店などでお話されることをご検討されて下さい。
どこかで判決を取られて、それに基づいて銀行預金に強制執行をかけられた、ということであれば、それを完全に止めるためには自己破産か特定調停の申立が必要になります(担保が必要だったり、裁判所へのお金が必要だったりします)。 いずれにしても、...
減額は可能でしょう。 強制執行を受ける前に減額調停申し立てをなさった方がいいでしょう。 執行を受けた後では、手続きがやや面倒ですから。
弁償の必要はあります。 わざとでなくても相手の物を壊したら弁償が必要なのです。 早く弁償しましょう。
極めてレアーなケースを想定しなくてもいいですよ。 終わります。
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
オーナーと管理会社との間でどのようなやり取りがあったのか分からない以上、断言はできませんが、詐欺といえる可能性はあるかと思います。
貞操権詐欺だから、相手にしなくていいですよ。 あなたは、明日になってもそのお金はおろせません。 以前もそっくりな事案がありましたね。 そのときは詐欺にあってしまいました。 悔しい思いをせずに済んで良かったですね。
ご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由...
具体的にどのような行為をしているか等により状況はかわってくると思われますので、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めいたします。
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...
ココナラの弁護士検索などを利用して、分野(企業法務)やエリア(大阪府)などから弁護士をお探しになるとよいと思います。
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
賃借物の保存行為に当たるので、いずれも、故人に遺産があれば使用し、なければ あなたの負担になります。 遺産がほとんどなく、自己負担費用が多すぎるなら、火葬だけしてあとは放置して もいいでしょう。
誣告罪と名誉棄損でしょう。 資料を整理して、慰謝料請求の準備をするといいでしょう。 傷害も、治療費等損害のほかに慰謝料請求できますね。
非常に難しいご質問・ご相談であり、具体的な事案も不明なのですが、弁護士の性格上の特性の問題、弁護士と依頼者の相性の問題だと思われます。【事ある事に辞任する】と伝えてしまうというのは依頼者にとって酷なことだとは思いますので、あまりに耐え...
訴えることができる可能性はあります。 離婚にまつわる慰謝料は2つあります。 一つが、離婚そのものが生じたことに対する慰謝料 ふたつ目が、婚姻中に生じた出来事を理由とする慰謝料 です。 前者は、離婚時を基準に3年の時効にかかるのに対し...