18歳未満に対する死刑の求刑は可能なのか

被告人が犯行時18歳未満の場合、死刑判決を下すことはできないのは周知の事実ですが、それに検察側が死刑を求刑することは可能なのでしょうか?
検索しても関する規定が見つからなかったので気になりました。

法律は、「証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」(刑訴法293条1項)と規定しており、一般的には、「法律の適用について」の「意見」とは刑事実体法規の適用に関する意見をいいます。しかし、特に手続法的事実が問題になっている場合には、これについて意見を述べることも差し支えません。求刑は、法律の適用に関する意見と解釈されています。意見については争いのある事実について、意見と証拠との関係を具体的に明示しなければならない(規則211条の3)のですが、そのほかには特に制限はされていません。
ですので、法律上は死刑の求刑をすることを佐俣がられてはおりませんが、明らかに「死刑が求刑できない」場合にあえてその求刑を行うことは現実的ではないので、実際に行う検察官は皆無であると思われます。

回答ありがとうございました。