デートDVの慰謝料の妥当性について知りたいです。
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取...
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取...
免責不許可事由に該当するか否かは、車を元交際相手に名義変更した行為の時期(破産を意識する前か後か)、対価の有無(適正な売却代金を受け取っているか)、実質的な経緯(相手が使用していた車か等)といった事情の評価次第となります。例えば、適正...
お答えいたします。おそらく相談者様の苗字は珍奇なものと評価される氏であろうかと思います。そのような場合には家庭裁判所の許可を得て氏を変えることができます。詳細は弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。
口座の貸借は、犯収法違反に当たります。 刑事罰の対象となりますし、不法行為に基づく損害賠償請求として民事上の責任も負います。 もっとも、詐欺の共犯として関与していたわけではないかと思いますので、どこまでが因果関係のある損害にあたるかは...
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
まず、管理料の不払いは賃料不払いになりますので不利になります。対処法としては、まず騒音の証拠化です。その騒音が受忍限度の範囲内であれば、隣人に法的手段をとることが可能になりますし、騒音の放置も管理会社の債務不履行を問いやすくなります。...
事件によります。とは? 脅迫メールの場合はどうですか。 脅迫メールの場合とだけ言われましても何も分かりませんが、釈放されないことは当然あります。
補足)ご相談者は「1週間以上」と書かれていますが、「1週間で退去する可能性もある」ことを考慮し、最短の「1週間の滞在」の場合として回答しています。
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
男女雇用機会均等法9条3項は、産休を理由として女性労働者に対して「不利益な取扱い」をすることを禁止しています。 相談者さまの場合も、産休を取得したことを理由として人事考課において評価を下げられ、昇格が無くなったということですので、ま...
ご質問のようなケースは、現行犯逮捕でなければ証拠の確保の観点から逮捕が困難な事例といえると思います。 ただし、後日の通常逮捕がされにくいというだけであり、被害届の内容いかんによっては既に捜査の対象となっている可能性はあります。
令和8年2月時点では、X は、発信者に対して意見照会もしなければ、開示決定するにあたっての連絡もしません。 Xのヘルプセンターにも文書を添付して送信することはない旨記載されていました。そのため、Xからのご連絡はこない可能性が高いです。...
修理に必要な費用見積の金額が明確に変動した場合、疎明資料(新しい見積書)と共に相手方に通知されることも選択肢の一つとしてあり得ます。 その場合は、費用変動の合理的理由を見積もり発行業者から見積書内に付記する形が望ましいと思われます。 ...
配偶者のDVを主たる原因として離婚をする場合には、DV自体の慰謝料のほか、離婚慰謝料も請求することができます。 慰謝料額は、DVの態様・怪我の程度のほか、当該DVがどの程度離婚の原因を作り出したといえるかなどの事情によって変わり得ます...
300万円を貸し付けた証拠があるのであれば、端的に訴訟をして確定判決を得た上で、強制執行するのが法的にも安全であり、かつ、強力な手段です。執拗に督促しても、相手が任意で支払うことを拒否している以上は意味がありません。弁護士が止めるのは...
事案によっては、減額交渉を行ったうえで、示談により解決した方がよいケースもございます。 そのため、現段階からご相談いただくのがよいかと存じます。
電話番号で登録していた場合名前で割り出し回数など2.3年前の分をまとめて請求する場合もあるのでしょうか? →アカウント情報開示請求においては、古い記事についても開示の対象とされることがあり得るでしょう。
ご質問の内容はおそらく調書判決というもので、金銭請求等で第1回期日に出頭しない場合に即時に言い渡される判決です。 任意整理にせよ破産申し立てにせよ、方針に影響を与えるはずですので、直ちに伝えた方が良いです。
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
>もし相手の勤務先を知った代理人弁護士が、自分の依頼者に相手の勤務先を教えるのは 弁護士の守秘義務違反ですよね? 弁護士法では、守秘義務の範囲が依頼者に関するものに限定されているかどうかは解釈上考え方がわかれています。 「職務上知り...
養育費についての合意や、相手からの慰謝料請求等が想定されるかと思われますので、それらの対応の窓口として弁護士を立てることは可能です。 慰謝料に関してはお互い合意の上での行為であれば、特別な事情がない限り認められにくいかと思われます。
和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断さ...
窃盗目的ではない建造物侵入罪として、おそらく不起訴処分となることが見込まれる事案ですので、ご不安であれば直接管理者へ謝罪に行ったうえで二度としないことを誓約すれば足りると思われます。
そもそも詐欺ではなく、単純な債務不履行かと思われますので、商品の郵送についてはもちろん行う必要はありますが、慰謝料については支払い義務があるかは疑問です。 ただ、物の郵送だけして、トラブルを放置して連絡を断つと悪化する可能性があるた...
具体的な状況までは不明ですが、ご記載内容を拝見する限り、詐欺被害の被害金を、さまざまな別人の口座に振り込みがされている状況かと思われます。 こうした事件類型の場合、振込をした口座名義人に対して損害賠償請求をしていくこととなりますが、...
推測するに、車を手放したくないため、破産や再生はできず、ギャンブルが理由の借金なので免責不許可になる破産もできないから任意整理ということでしょうか。 元金が減らず、子供の進学費用ということなので、月々の収入で何とかしたいという気持ちは...
確かに近時は、債権者が債務の減額自体を認めることが難しくなっていますので、弁護士や司法書士の着手金や報酬も含めるとむしろ総返済額は増大すると考えた方がよく、そのような任意整理をしてかえって月々の支払いがしんどくなり、最終的に自己破産に...
A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払い...