口座を貸し出してしまって詐欺に利用されて弁護士から10日以内に連絡か振込しろと
昨年口座のレンタルを貸し出してしまいほっといたのですが詐欺に利用されたと弁護士から手紙来て10日以内に連絡か振り込めと手紙が来てます親にバレずに解決したいですし新しく仕事しだして会社指定の口座を開設はできたのですがちゃんと振込まれるか不安でして
口座の貸借は、犯収法違反に当たります。
刑事罰の対象となりますし、不法行為に基づく損害賠償請求として民事上の責任も負います。
もっとも、詐欺の共犯として関与していたわけではないかと思いますので、どこまでが因果関係のある損害にあたるかは争点となります。
いずれにせよ、弁護士から受任通知が届いているようですので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。