生活保護受給中に消費者金融からお金を借り、それを知人に貸してしまった

生活保護受給中です。
3ヶ月前程、消費者金融で50万程借りたのをそのまま知人に貸してしまいました。※ケースワーカーさんにはまだ相談していません

返金の催促しても期日を伸ばされるという事が続いているため裁判を起こすしか無いのかなと思っているのですが、生活保護受給者が金銭の貸し借りをしてはいけないというのは承知しております。裁判を起こした場合、こちらの罪で逮捕になる…という事はありますでしょうか…?

50万の内容としては、副業を勧められたのでその為に使うパソコンや機材の料金です。物が準備出来なかったとの事で返金を求めているような状況です

確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。
そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと思われます。

さて、追記の内容をみていると、ご相談者は詐欺にあったのかもしれません。
つまり、最初から「副業の準備に充てるから」と欺して「50万円を交付させた」のかもしれません。
なので、急ぎココナラで相談料無料の法律相談を利用して、弁護士に相談し、詐欺の可能性が高いということになれば、自身で警察に被害届を提出し、詐欺であれば相手方を逮捕してもらい、弁護人を通じて被害金の返済契約書の締結など被害弁償の機会を期待することが1つの方法かなと思います。

次に、借金と生活保護の方ですが、借金の返済に生活保護金を充当してはいけません。
あとでその金員の返還請求をされる可能性もあります。
上記で被害届を出しても相手方から返済の目処がたたないということになれば、(生活保護受給者の50万円の負債であれば、)自己破産が可能ですので、至急、ココナラで法テラス対応可能な弁護士を探して、相談し受任通知を発送してもらうようにしてください。