自己破産申請前に財産移動、許可されるか心配です
同棲していた彼氏と別れた為、別居と今までのお金の精算や支払い負担などを整理していると、私名義のローンや支払いが多すぎて収入より超えており自己破産を検討しています。しかし、別れ話の後に彼が必要とのことで私名義の車を1台彼の名義に変更しました。この場合自己破産はちゃんと通るのでしょうか💦
調べてからすればよかったのですが、自己破産前に自身の財産を動かしたりするのはよくないってあったので心配になり相談したいです💦
免責不許可事由に該当するか否かは、車を元交際相手に名義変更した行為の時期(破産を意識する前か後か)、対価の有無(適正な売却代金を受け取っているか)、実質的な経緯(相手が使用していた車か等)といった事情の評価次第となります。例えば、適正な価格で売却し、その代金を生活費や返済に充てている場合には、直ちに問題視されないこともあります。他方、無償または著しく低額で名義変更している場合には、「財産隠し」と評価されるリスクがあります。もっとも、このような事情があっても、必ずしも自己破産ができなくなるわけではなく、裁判所や管財人に経緯を正確に説明すれば、最終的に免責が認められる可能性はあります。
いずれにしても、重要なのは、当該名義変更の事実を隠さず申告し、資料(契約内容ややり取り等)を整えて説明することです。最寄りの法律事務所に早めに相談し、申立前の整理を行うことをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
破産意識をする前かと思います。対価は受け取っていませんが、私が彼に借金をしていたので車でチャラにするということでした。実質的には名義は私でしたが彼が主に使用しており、支払い金額も同棲していたため財布を一緒にしており、1部支払ってもらっていたという認識です。
資料などは車を購入した際の見積もりと彼からお金を借りた時の借用書くらいで、後は口約束がほとんどだったのでこれでちゃんとした説明になるのかは判断がつきません💦